都営住宅等にお住まいの皆さまへ
使用料減免申請
提出先:受持ちの窓口センター都営窓口係
収入が少なく生活が困難な世帯や障害・難病などの特別な事情のある世帯を対象に、使用料(家賃)の減免を希望する場合、公社の窓口センターに「使用料減免申請書」を提出していただくことにより、減額できることがあります。この制度には、「一般減免」と「特別減額」の2種類があります。
一般減免
認定所得月額が65,000円以下の世帯が対象です。該当すると、使用料の10~75%を減額されます。
※非課税年金も課税所得とみなし含めて認定します。
特別減額
認定所得金額が158,000円以下の世帯で、母子・父子世帯・寝たきり老人世帯・障害世帯・常時介護を必要とする難病患者および公害患者世帯が対象です。該当すると、認定した区分の使用料の50%を減額されます。