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分譲住宅の買戻特約登記の抹消について

不動産登記法改正に伴い、令和5年4月以降、契約の日から10年を経過している買戻特約登記の抹消は、所有者(登記権利者)が単独で申請できるようになりました。
これにより当社(買戻権者)へのご連絡は不要です。
 
お問い合わせ
JKK東京 公社住宅事業部 公社管理課 店舗営業係
03-3409-2261(代表)
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く、午前9時から午後6時)
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