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公営住宅募集情報

東京都施行型都民住宅

東京都施行型都民住宅

新着情報

東京都施行型都民住宅とは

東京都施行型都民住宅は、東京都が所有している中堅所得者向けファミリー賃貸住宅です。(※都営住宅ではありません)
申込みから入居までには、約2か月半から3か月かかります。
JKK東京は入居者の募集・管理を東京都から受託しています。
※一般賃貸住宅は保証会社の利用または連帯保証人が必要です。

申込資格

 
申込みのできる方は、申込日現在、次の1から5すべてにあてはまることが必要です。

1. 申込者が東京都内に居住していること

  • (1)申込者が東京都内に居住する成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし成年者には18歳未満の既婚者及び入居手続きまでに入籍できる婚姻予定者を含みます。未成年者どうしの婚約による申込みは、資格審査のときに法定代理人(親)の同意書を提出していただきます。
    ※民法の一部改正により令和4年4月1日から、成年の年齢が18歳に引き下げられました。
  • (2)外国人については中長期在留者で (1)のほかに、申込日から審査日まで継続して、次のいずれかの在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
    • ア. 「永住者(特別永住者を含む。)及びその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
    • イ. 以外の場合は、申込日において在留実績が継続して1年以上あること。

2. 同居親族がいること(これにはパートナー関係にある方を含みます。)(単身では申込みできません。)

  • 申込日現在に、同居している親族との申込みが原則です。
  • 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で申込日から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • (1)現在別に住んでいる方との申込みは、次のいずれかにあてはまること。
    • ア. 申込者と婚約している方で入居手続きまでに入籍できること。
    • イ. 申込日に申込者と、税法上の扶養関係にある方。
    • ウ. 単身で居住されている方又は誰からも扶養されていない方で、2親等内直系血族又は2親等内直系姻族(申込者又は配偶者・パートナーの父母、祖父母、子、孫、申込者の子及び孫の配偶者・パートナー)であること。
    ただし、高齢者世帯(※1)及び心身障害者世帯(※2)については、3親等内の血族又は姻族の範囲内とします。
    ※1 【高齢者世帯】
    申込者本人が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること 。
    • ア 配偶者(内縁および婚約者を含む)
    • イ おおむね60歳以上の方
    • ウ 18歳未満の児童
    • エ 身体障害者手帳の交付を受けている 1級から4級の障害者
    • オ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度から3度)
    • カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 1級・2級の障害者
      (障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    ※2 【心身障害者世帯】
    申込者本人または同居親族の1人が次のいずれかにあてはまること。
    • ア 身体障害者手帳の交付を受けている 1級から4級の障害者
    • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で 1度から3度)
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 1級・2級の障害者
      (障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第 1号表ノ3の第1款症の障害者
  • (2)内縁関係の場合、申込日以前より同居していて、住民票の続柄の記載が「未届の夫(又は妻)」となっており、法律上の配偶者がいないこと。パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、パートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
  • (3)次のように家族を分離しての申込みはできません。
    • ア. 夫婦が別居する申込み
    • イ. 結婚・転勤・就職・独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み
  • 申込み後は申込者・同居親族の変更はできません。(出生・死亡・結婚・離婚等の場合は除きます。)
  • 出生予定の場合、申込時点で生まれていなければ、同居親族数には含まれません。(ただし、生まれた子の入居は可能です。)

3. 世帯の所得が所得基準内であること

  • 申込者及び同居親族の所得の合計が、所得基準表(下図参照)の家族数に応じた所得基準の範囲内であること。
    所得基準表の家族数は、入居者と遠隔地扶養者の合計です。遠隔地扶養者とは、都民住宅には入居しないが、申込者又は同居親族の所得税法上の扶養親族のことです。例えば、離れて住んでいる親などを扶養していればその方も所得基準上の家族数に含めます。
所得の計算方法
(給与所得の方) (事業者所得の方) (年金を受けている方) (特別控除)

4. 現に自ら居住するための住宅を必要としていること

  • 申込者及び同居親族に住宅や土地の所有者がいる場合(共有持分がある場合や、借地上に住宅を所有している場合も含む。)は、原則として申込みできません。
    ただし、建物を所有しない土地のみの所有者、あるいは所有している建物が固定資産登録台帳の区分に「店舗」あるいは「事務所等」と登録されている場合は除く。

5. 暴力団員でないこと

  • 申込者及び同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条六号に規定する暴力団員でないこと。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

所得基準表(東京都施行型都民住宅)

家族数(※) 金額
2名 2,276,000円から6,224,000円
3名 2,656,000円から6,604,000円
4名 3,036,000円から6,984,000円
5名 3,416,000円から7,364,000円
6名 3,796,000円から7,744,000円
7名 4,176,000円から8,124,000円
※家族数とは、入居者と遠隔地扶養者の合計人数です。
お問い合わせ
所得金額の計算方法等、詳しくは都営住宅募集センターまでお問い合わせください。
JKK東京 都営住宅募集センター
受付時間:午前9時から午後6時 (土曜・日曜・祝日を除く)
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