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使用料等について
使用料とはそれぞれの住宅の本来の家賃で、東京都が定める家賃限度額の範囲内で、近隣の民間賃貸住宅の家賃等を勘案して設定したものです。なお、使用料は2年ごとに見直しを行います。
使用料等(共益費含む)の支払いについて
(入居月分)
その月の28日ごろまでに東京都から納入通知書が送付されますので、お近くの金融機関や郵便局でお支払いいただきます。
(翌月以降)
翌月以降は、毎月末に金融機関や郵便局の口座振替による自動引き落としでお支払いいただきます。
その月の28日ごろまでに東京都から納入通知書が送付されますので、お近くの金融機関や郵便局でお支払いいただきます。
(翌月以降)
翌月以降は、毎月末に金融機関や郵便局の口座振替による自動引き落としでお支払いいただきます。
保証金について
入居手続きまでに、保証金として使用料の2ヶ月分を納めていただきます。保証金は、使用料等の支払の滞りがあった場合等に充当します。退去時に精算してお返ししますが、利子はつきません。
共益費について
【東京都が徴収するもの】
エレベーター等の共用設備及び合築等により他の施設と一体的に管理する共用施設は、東京都が入居者に代わって維持管理を実施します。この維持管理にかかる費用は、共益費として使用者負担額と同時に東京都へお支払いいただきます。
共益費の額は原則として毎年度決定しますが、上記のほかに、自治会等からの申込みにより、共用部分の維持管理(共用部分の公共料金の支払い、電管球の交換、落葉清掃等)を入居者に代わって東京都が実施することとなった場合は、その費用負担として年度の途中でも共益費を改定します。改定額は住宅によって異なりますが、1ヶ月1世帯1,000円から6,000円程度の増額となります。
※住戸情報に表示される額は、前回改定時の額です。入居時のご負担額とは異なる場合があります。
【自治会等が徴収するもの】
共用部分(廊下、階段、敷地、集会所、ごみ置場等)の維持管理は、入居者の皆さまが共同で行っていただき、これにかかる費用(電気・水道・ガス料金、清掃業者への委託金等)は入居者全員が負担して入居者の代表者(自治会等)を通じてそれぞれの事業者へお支払いいただきます。この費用は住宅によって異なりますが、1ヶ月1世帯約2,000円から5,000円程度かかります。
エレベーター等の共用設備及び合築等により他の施設と一体的に管理する共用施設は、東京都が入居者に代わって維持管理を実施します。この維持管理にかかる費用は、共益費として使用者負担額と同時に東京都へお支払いいただきます。
共益費の額は原則として毎年度決定しますが、上記のほかに、自治会等からの申込みにより、共用部分の維持管理(共用部分の公共料金の支払い、電管球の交換、落葉清掃等)を入居者に代わって東京都が実施することとなった場合は、その費用負担として年度の途中でも共益費を改定します。改定額は住宅によって異なりますが、1ヶ月1世帯1,000円から6,000円程度の増額となります。
※住戸情報に表示される額は、前回改定時の額です。入居時のご負担額とは異なる場合があります。
【自治会等が徴収するもの】
共用部分(廊下、階段、敷地、集会所、ごみ置場等)の維持管理は、入居者の皆さまが共同で行っていただき、これにかかる費用(電気・水道・ガス料金、清掃業者への委託金等)は入居者全員が負担して入居者の代表者(自治会等)を通じてそれぞれの事業者へお支払いいただきます。この費用は住宅によって異なりますが、1ヶ月1世帯約2,000円から5,000円程度かかります。