最低制限価格の算定基準の改正について
最低制限価格の算定基準について、下記のとおり算定式を改めますのでお知らせします。
1 算定方法
予定価格の内訳から①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等を基に、原則として下記算定式により設定します。
ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費又はガス工事費が含まれている場合は、その費用を①から④を基に算定した金額に合算します。
また、建築工事(建築設備工事を含む)については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、最低制限価格等の算定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
なお、現場管理費相当額は、直接工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費に10分の1(昇降機設備工事にあたっては10分の2)を乗じた額とします。

ただし、算定の結果、設定金額が予定価格の7/10に満たない場合は、予定価格の7/10とします。
ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費又はガス工事費が含まれている場合は、その費用を①から④を基に算定した金額に合算します。
また、建築工事(建築設備工事を含む)については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、最低制限価格等の算定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
なお、現場管理費相当額は、直接工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費に10分の1(昇降機設備工事にあたっては10分の2)を乗じた額とします。

ただし、算定の結果、設定金額が予定価格の7/10に満たない場合は、予定価格の7/10とします。
2 対象
予定価格250万円以上の全ての建設・営繕工事及び総合管理業務委託※
※総合管理業務委託は見直しを行いました。2016年7月5日付NEWS「総合管理業務委託の見直しについて」を参照してください。
※総合管理業務委託は見直しを行いました。2016年7月5日付NEWS「総合管理業務委託の見直しについて」を参照してください。
3 改正日 平成28年6月20日
改正後の算定基準は、改正日以降入札公告を行う案件で適用します。
平成28年6月19日以前に入札公告を行った案件で、改正日以降に入札執行するものについては、従前の算定基準を適用します。
平成28年6月19日以前に入札公告を行った案件で、改正日以降に入札執行するものについては、従前の算定基準を適用します。
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