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配置予定技術者と現場代理人について

公社では、契約手続き時に現場代理人と配置予定技術者の雇用確認を行います。入札に参加するにあたって、適正な技術者の選任をお願いします。

1 現場代理人について

公社では、当該工事現場に現場代理人の常駐を義務付けています。
現場代理人の技術資格要件はありませんが、請負者と直接かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を有し、工事現場の運営及び取締り並びに契約書に規定する職務の執行に必要な知識と経験を有するものとします。
直接的かつ恒常的な雇用関係については、契約手続き時に確認します。
現場代理人と配置予定技術者(監理技術者及び主任技術者)を兼務することはできますが、兼務した場合については、下請金額に関わらず常駐を義務付けているので、他の現場に専任することはできません。
現場代理人は事業主の代わりに工事一切の責任をもって施工する立場になりますので、その選任に当たっては上記事項を十分留意のうえ行ってください。
※建設業法における営業所の専任技術者は、現場代理人に選任することができません。
なお、現場代理人の常駐が条件付で緩和される場合があります。
【参考】 現場代理人の常駐義務緩和措置についての詳細はこちら

2 配置予定技術者について

契約手続時に、配置予定技術者の、直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)について確認します。
以下の表を参照し、適正に選任してください。

建設業法における技術者制度(令和5年1月1日施行)

建設業許可の種類 特定建設業 一般建設業
元請工事における下請金額合計 4500万円以上(注1) 4500万円未満 4500万円以上は契約できない
工事現場に配置するべき技術者 監理技術者 主任技術者
技術者の専任 請負金額4000万円以上(注2)

注1:建築一式工事の場合は、7000万円以上
注2:建築一式工事の場合は、8000万円以上

※監理技術者については、各々の現場に監理技術者補佐を選任した場合に限り、2現場まで兼務が可能になります(現場代理人と兼務した場合は除く)。
※ 建設業法における営業所の専任技術者は、配置予定技術者に選任することができません。また、入札参加要件を満たしている配置予定技術者を選任してください。
なお、一定期間かつ一定条件の下において、配置予定技術者の専任を要しない場合があります。
【参考】 主任技術者等の専任を要しない期間についての詳細はこちら

3 雇用関係の確認書類について

契約手続き時に、以下のいずれかの書類で配置予定技術者と現場代理人の雇用関係を確認します。これらにより雇用関係を確認できない場合、入札を無効とする場合がありますので注意してください。また、監理技術者の選任が求められている案件については、(1)の書類をご用意ください。
(1)監理技術者証及び監理技術者講習修了証の写し
(2)健康保険被保険者証(会社名が明記してあるもの)の写し
(3)住民税特別徴収税額通知書の写し
(4)雇用保険被保険者証の写し
(5)その他、公的機関が発行した雇用関係を証明できるもの

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