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余裕期間制度(任意着手方式)の試行実施をはじめます

当社では、受注者の円滑な工事施工体制の確保や工事の発注・施工時期の平準化を図ることを目的として、以下のとおり任意着手方式による余裕期間制度を試行実施いたします。

余裕期間制度ってなに??
余裕期間制度(任意着手方式)とは、契約締結日から公社が設定した着工期限日までの間で、契約締結後に受注者側で任意に着工日を指定できる制度です。
どんなメリットがあるの??
メリットは2つあります。
  1. 現場代理人・技術者が他の工事に従事していても、着工日までは配置する必要がないので、資格者不足により入札に参加できない事態を防ぐことができます。
  2. 契約日から着工日までの間は、労働者の確保や建設資材の発注など事前準備を行うことができるので、円滑に工事を進めることができます。
ユトジラの画像

余裕期間制度を利用した時のイメージ

余裕期間制度を利用した時のイメージ画像

対象となる工事

すべての工事業種の希望制指名競争入札案件が対象です

  • 工事件名、工事入札公告及び余裕期間制度(任意着手方式)に関する特記仕様書等で入札参加希望者に示します。
  • 公表時の工事件名の頭に【余裕期間】と掲載し、本制度の対象案件であることを明確にします。
    (掲載例) 【余裕期間】〇〇〇住宅〇〇〇工事

余裕期間の範囲と着工日

  • 余裕期間は、6か月を超えない範囲日で、案件ごとに公社が設定します。
  • 受注者は、落札日の翌日から契約締結日まで(5営業日目)に、公社が案件ごとに設定した余裕期間の範囲内で受託者が着工日を任意に設定し、公社の定める様式を提出していただきます。

余裕期間中に出来ること

資材の搬入や仮設物の設置等の準備工事を含め、工事の着手は出来ませんが、労働者の確保や資材等の発注は可能です。
詳しくは、「余裕期間制度(任意着手方式)による試行実施要領」をご覧ください。

実施時期

令和7年5月1日以降に公表する工事業種の希望制指名競争入札案件から実施

参考:落札から契約締結まで


落札から契約締結まで参考カレンダーのイメージ
  • 赤丸の画像 落札日(開札日)
  • 緑の丸の画像 契約締結日(落札日の翌営業日から5営業日)
  • 黄色い矢印の画像 受託者が着工日を決定し、公社へ通知

お問い合わせ

JKK東京 総務部 契約課 契約係
03-3409-2261(代表)
受付時間:9時から12時 / 13時から17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
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