工事等における前払金制度の一部改正について
当社が発注する工事等において、適正な施工等の確保及び受注者の資金調達の円滑化を図るため、前払金の支払い対象となる契約金額及び支払金額の上限を拡大します。
(1)改正前
① 契約金額が36億円未満の場合 契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない額(3億6千万円を限度とする。)
② 契約金額が36億円以上の場合 契約金額の1割
(2)改正後
① 契約金額が72億円未満の場合 契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない額(7億2千万円を限度とする。)
② 契約金額が72億円以上の場合 契約金額の1割
令和7年3月3日以降に公表する案件から適用
※本件は、「東京都住宅供給公社の行う工事等の前払金取扱要綱」の改正により実施
お問い合わせ
入札・契約情報TOP
入札にあたって、大切なお知らせを掲載しています。必ずご覧ください。
入札
登録・変更・経審
各種様式・ダウンロード