工事業種における施工能力審査型総合評価方式の一部改正について
当社が発注する工事において、令和5年7月1日より本施行しておりました工事業種における施工能力審査型総合評価方式(以下、本方式)による入札については、入札参加者の資料作成に係る負担軽減及び当社審査事務の効率化による対象発注件数の拡大を図ることを目的とし、以下のとおり改正いたしますのでお知らせいたします。
1 主な改正の概要
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2 改正後のフロー(概要)
3 提出書類について
- 入札参加希望者は、電子入札システムの「参加申請書」による参加申請と併せて、公表事項に指定する
以下の資料を提出いただきます。
① 技術点申告書(当社が指定した様式によるもの)
② 配置予定技術者の保有資格証の写し又は実務経験を証明する資料
③ 配置予定技術者の雇用確認書類の写し - 開札後、落札予定者から災害協定締結に関する以下の資料を提出いただきます。
①「災害協定締結の実績」に関する根拠資料
② 東京都との「災害時における都営住宅等の応急修理に関する協定」締結に関する根拠資料
4 書類提出後について
- 技術点申告書ほか提出された書類の確認を行い指名選定いたします。
- 技術点申告書の得点にかかわらず、各案件の参加要件を満たしていれば全ての申込者を指名いたします。
- 技術点申告書に記載してある点数の高い者から順に上位3者が決まるまで審査を行います。(一次審査)
- 指名された申込者は、設計図面等を確認のうえ入札します。
- 開札後、落札予定者から提出のあった災害協定締結確認書類に基づく最終審査を行います。
5 落札者予定者の決定について
- 価格点と技術点を合計した総合評価値が最も高いものを落札予定者とします。→現行どおり
- 総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは、電子入札システムにおいて当該落札予定者が入札書に入力した「くじ引番号」によるくじ引を行い、落札予定者を決定します。→現行どおり
- 入札額が最低制限価格未満となった場合は、技術点が最も高かった場合でも失格となります。→現行どおり
- 技術点の上位3者が、最低制限価格未満で失格となった場合は、次に総合評価値の高い者を落札予定者として、技術点にかかる実績等の確認審査を行います。
6 実施時期
令和6年7月1日以降に公表する本方式による案件
本方式の一部改正については、基本的事項を定めた「東京都住宅供給公社施工能力審査型総合評価方式実施要綱」の改正により実施するものとします。
また、本方式の実施内容及びFAQについては、「施工能力審査型総合評価方式のご案内」をご覧ください。
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