見積書の押印省略について
令和8年11月2日
東京都住宅供給公社
事業者の負担軽減及び事務の効率化並びにデジタル化の推進を図る観点から、公社に提出いただく見積書について、令和8年11月から押印を省略できることとしましたので、お知らせします。
押印を省略して提出する場合は、下記の事項をご確認の上、ご提出ください。
なお、詳細については、「見積書記載例」及び「よくある質問と回答」をご確認ください。
押印を省略できる書類
- 公社が指定する見積書
- 入札(見積)辞退届
※入札書については、従来どおり押印が必要です。
押印を省略する場合の要件
押印を省略する場合は、次に掲げる事項を記載してください。
- 発行責任者(見積書等の発行について責任を有する方)の役職、氏名及び事業所電話番号
- 本件担当者(見積書等の作成を担当する方)の所属部署、氏名及び連絡先電話番号
なお、公社から、発行責任者及び本件担当者の在籍確認をさせていただく場合があります。
提出方法
いずれかの方法により提出してください。
- 持参
- 郵送
- 電子メール(PDF形式に限ります。)
適用日
令和8年11月以降に提出される見積書等に適用します。
留意事項
- 従来どおり押印した書類を提出することも可能です。
- 押印した書類を提出する場合は、発行責任者及び本件担当者の記載は不要です。

