設計等業務委託における余裕期間制度(任意着手方式)の試行実施をはじめます
当社では、設計業務委託において、受注者が業務の履行に必要な人員の確保その他の業務実施体制の整備に必要な期間を確保できるよう、余裕期間制度(任意着手方式)を試行実施することとしました。
本制度の活用により、受注者の円滑な業務実施体制の確保を図るとともに、柔軟な業務開始日の設定による履行時期の平準化を推進します。
制定概要
- (1)余裕期間(契約締結日から業務開始日の前日まで)は、6か月を超えない範囲で、案件ごとに当社が設定します。
- (2)受注者は、当社が設定した余裕期間の範囲内で、業務開始日を任意に選択することができます。
- (3)受注者が選択する業務開始日にかかわらず、当社があらかじめ設定した履行期間の日数は変更しないものとし、業務開始日に応じて履行期限が変動します。
- (4)本制度の対象となる業務については、入札公告、余裕期間制度(任意着手方式)に関する特記仕様書等により、入札参加希望者にあらかじめお知らせします。
- (5)余裕期間中、受注者は、業務に必要な資機材の調達、主任技術者の確保その他の業務実施体制の整備を行うことができます。 一方、監督員との業務上の打合せ、現地踏査その他の業務の履行に当たる行為を行うことはできません。
- (6)余裕期間中は、主任技術者を配置する必要はありません。
施行予定日
令和8年10月1日


