現場代理人常駐義務の緩和及び兼任について
当社において、現場代理人は、工事請負契約約款(以下約款という。)第9条第2項の規定により、原則として「工事現場に常駐」することとしていますが、第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合」に常駐を要しないとしています。(詳しくはこちら配置予定技術者と現場代理人について)
この度、昨今の厳しい経営環境下における施工体制を踏まえ、更なる受注機会の拡大を図る目的で、公社が指定した工事で、かつ一定の条件を満たす場合は、現場代理人が複数の現場を兼任出来ることとしましたので、お知らせします。
現場代理人について、下記の要件を全て満たす場合に、複数の工事現場を兼任可能とします。
- (1)兼任できる工事は、2件までとする。
- (2)それぞれの現場が、同一行政区域内又は10km以内とする。
- (3)それぞれの契約(予定)額が、4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であること。
- (4)公社と常時、連絡がとれる体制を整備するとともに、公社が求めた場合には、速やかに工事現場に向かう体制が確保されること。
- (5)工事現場には、「現場代理人代務者」(下請業者従業員等も可)を配置し、工程や公衆衛生等の管理、住民対応等を円滑に履行する体制を整備すること。
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