余裕期間制度(任意着手方式)のモデル実施について
当社が発注する一部の工事について、円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間制度(任意着手方式)のモデル実施を行います。この度、モデル実施に当たり、「東京都住宅供給公社余裕期間制度(任意着手方式)によるモデル実施の取扱」を制定しましたので、お知らせします。
記
1 余裕期間制度(任意着手方式)について
余裕期間とは、労働者の確保等を行うことができる期間で、契約締結日から着工日前日までの期間を指します。余裕期間制度(任意着手方式)では、当社が余裕期間の範囲及び実工期期間の日数(休日抜)をあらかじめ定め、受注者が余裕期間の範囲内において着工日を任意に選択できるものです。
なお、受注者が選択する着工日の如何にかかわらず、当社が定めた実工期期間の日数(休日抜)は変更とならないため、着工日に連動して工期末日が変動します。
2 対象工事
対象となる工事は、入札公告及び余裕期間制度(任意着手方式)に関する特記仕様書等で入札参加希望者に示すものとします。
3 余裕期間の範囲及び着工日
余裕期間は、2か月を超えない範囲で、案件ごとに当社が設定します。受注者は、落札日の翌営業日までに、当社が案件ごとに設定した余裕期間の範囲内で着工日を任意に選択し、当社の定める様式により、 当社へ通知することとします。
4 余裕期間における現場管理等について
工事現場における受注者の管理責任は、着工日から生じるものとし、余裕期間内においては、資材の発注・搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、工事の着手を不可とします。
5 余裕期間における現場代理人及び監理技術者等の配置について
余裕期間内においては、現場代理人及び監理技術者等を配置する必要はありません。
6 実施時期
令和5年8月1日以降に公表する工事案件
以上
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