最低制限価格設定範囲の改正について
令和5年1月23日
建設・営繕工事及び総合管理業務委託における最低制限価格設定範囲について、下記のとおり改正しますのでお知らせします。
1 見直し内容
最低制限価格設定範囲の上限額について、予定価格の「9.2/10(92%)」から「9.3/10(93%)」に改正します。
2 算定方法
予定価格の内訳から①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等を基に、原則として下記算定式により設定します。
ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費又はガス工事費が含まれている場合は、その費用を①~④を基に算定した金額に合算します。
また、建築工事(建築設備工事を含む)については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、最低制限価格等の算定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
なお、現場管理費相当額は、直接工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費に10分の1(昇降機設備工事にあっては10分の2)を乗じた額とします。
また、最低制限価格の価格漏えいの防止及びくじ引き防止の観点から、設定金額にはランダム係数(1.000000から1.000030の範囲内でシステムにより無作為抽出)を乗ずるものとします。
<算定式>※ 改正箇所:二重線
※ ただし、算定の結果、設定金額が予定価格の7.5/10に満たない場合は、予定価格の7.5/10とし、設定金額が予定価格の9.3/10を超える場合にあっては予定価格の9.3/10とします。(この場合の最低制限価格は予定価格の7.5/10または9.3/10にランダム係数を乗じたものとします。)
ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費又はガス工事費が含まれている場合は、その費用を①~④を基に算定した金額に合算します。
また、建築工事(建築設備工事を含む)については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、最低制限価格等の算定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
なお、現場管理費相当額は、直接工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費に10分の1(昇降機設備工事にあっては10分の2)を乗じた額とします。
また、最低制限価格の価格漏えいの防止及びくじ引き防止の観点から、設定金額にはランダム係数(1.000000から1.000030の範囲内でシステムにより無作為抽出)を乗ずるものとします。
<算定式>※ 改正箇所:二重線
※ ただし、算定の結果、設定金額が予定価格の7.5/10に満たない場合は、予定価格の7.5/10とし、設定金額が予定価格の9.3/10を超える場合にあっては予定価格の9.3/10とします。(この場合の最低制限価格は予定価格の7.5/10または9.3/10にランダム係数を乗じたものとします。)
3 対象
予定価格250万円以上の全ての建設・営繕工事及び(※)総合管理業務委託
※ 総合管理業務委託について
総合管理業務委託のうち、清掃業務、防災有線管理業務及び複合業務案件については、従来通り予定価格の7/10以上の範囲で別途算定します。
なお、総合管理業務委託についてはこちらもご参照ください。「総合管理業務委託について」
※ 総合管理業務委託について
総合管理業務委託のうち、清掃業務、防災有線管理業務及び複合業務案件については、従来通り予定価格の7/10以上の範囲で別途算定します。
なお、総合管理業務委託についてはこちらもご参照ください。「総合管理業務委託について」
4 改正日 令和5年3月1日
※ 改正後の算定基準は、改正日以降入札公告を行う案件で適用します。
令和5年2月28日以前に入札公告を行った案件で、改正日以降に入札執行するものについては、従前の算定基準を適用します。
令和5年2月28日以前に入札公告を行った案件で、改正日以降に入札執行するものについては、従前の算定基準を適用します。
お問い合わせ
入札・契約情報TOP
入札にあたって、大切なお知らせを掲載しています。必ずご覧ください。
入札
登録・変更・経審
各種様式・ダウンロード