特記仕様書(現:ディーゼル車規制)の改正について
令和4年5月19日
当公社では、契約の目的を履行することに伴い自動車の利用が想定される全ての契約を対象とし、契約履行時に環境に配慮した自動車利用を遵守するよう特記仕様書等において定めています。
このたび、環境に配慮した自動車利用を一層促進するため、特記仕様書等を改定しますのでお知らせします。
1 改正点
契約の目的を履行することに伴い自動車を利用する場合の遵守事項として、特記仕様書等に以下の内容を追加します。
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること」
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70 号)の対策地域内で登録可能な自動車であること」
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