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令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等(建設業の許可及び経営事項審査の有効期間の延長)への対応について

令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等(建設業の許可及び経営事項審査の有効期間の延長)への対応について

当公社における工事業種の競争入札参加の有効期間につきましては、当公社に提出している経営規模等評価結果通知書の審査基準日から1年7ヶ月となっております。

このたび、「令和2年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和2年政令第223号)」及び「国土交通省告示第736号」に基づき、特定被災地区内に主たる営業所を有する者に係わる建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査(令和2年7月3日から令和2年12月27日までに直近の経営事項審査の有効期間が満了するもの(直近の経営事項審査が平成30年12月3日から令和元年5月27日を審査基準日とするもの)に限る。)につきましては、その有効期間の満了日を令和2年12月28日に延長されることとなりました。

つきましては、今回の特例措置の対象となる業者におきましては、当公社に申し出ることにより、当公社の工事業種における競争入札参加資格有効期間を令和2年12月28日まで延長します。
対象条件及び特定被災地区につきましては、各都道府県へお問い合わせください。

手続き方法

対象の方は、事前に下記問い合わせ先に連絡のうえ、延長申込書を提出してください。内容を確認のうえ有効期限を延長します。
なお、入札参加締切間際での申し出は、確認作業が間に合いませんのでご注意ください。

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お問い合わせ
JKK東京 総務部 契約課 契約係
03-3409-2261(代表)
受付時間:9時から12時 / 13時から17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
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