新型コロナウイルス感染症の影響に伴う建設業法上の特例措置等(経営事項審査の有効期間の延長)への対応について
当公社における工事業種の競争入札参加の有効期間につきましては、当公社に提出している経営規模等評価結果通知書の審査基準日から1年7ヶ月となっております。
このたび「令和2年国土交通省令第52号」に基づき、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置を受けた建設業者について、建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査(令和2年5月29日から令和3年1月31日までに直近の経営事項審査の有効期間が満了するもの(直近の経営事項審査が平成30年10月29日から令和元年6月30日を審査基準日とするもの)に限る。)につきましては、その有効期間の満了日を令和3年1月31日に延長されることとなりました。
つきましては、今回の特例措置の対象となる業者におきましては、当公社に申し出ることにより、当公社の工事業種における競争入札参加資格有効期間を令和3年1月31日まで延長します。
このたび「令和2年国土交通省令第52号」に基づき、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置を受けた建設業者について、建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査(令和2年5月29日から令和3年1月31日までに直近の経営事項審査の有効期間が満了するもの(直近の経営事項審査が平成30年10月29日から令和元年6月30日を審査基準日とするもの)に限る。)につきましては、その有効期間の満了日を令和3年1月31日に延長されることとなりました。
つきましては、今回の特例措置の対象となる業者におきましては、当公社に申し出ることにより、当公社の工事業種における競争入札参加資格有効期間を令和3年1月31日まで延長します。
手続き方法
対象の方は、事前に下記問い合わせ先に連絡のうえ、延長申込書を提出してください。内容を確認のうえ有効期限を延長します。
なお、入札参加締切間際での申し出は、確認作業が間に合いませんのでご注意ください。
なお、入札参加締切間際での申し出は、確認作業が間に合いませんのでご注意ください。
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