緊急事態宣言の発出に伴う工事、設計等委託 及び物品購入等の入札契約事務手続きについて
令和2年4月9日
新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発出されたことに伴い、令和2年5月6日までの間における当公社の入札契約事務手続きについて、下記のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
事業者の皆様には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応として、ご理解・ご協力のほど、宜しくお願いいたします。
(1) 契約事務手続き中の案件への対応
既に行われている契約事務手続きについては、原則として継続することとします。 なお、入札参加者の方から、緊急事態措置等に伴い、事業活動の継続が困難となったこと等を理由に、契約事務手続きの一時中断の申し出があった場合は、契約事務手続きの一時中断を含め、その後の対応を検討させていただきます。
(2)今後、契約事務手続きを開始する案件への対応
この期間中に公表等を予定していた案件については、緊急事態措置が解除されるまでの間、原則、案件の公表等は行わないものとします。ただし、都民生活及び経済活動の確保のため、新型コロナウイルス感染症対策に関わる案件やライフラインに関わる案件、緊急に対応が必要な案件など、真にやむを得ないと判断される案件を除きます。
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