解体工事における発注業種の変更について
平成31年3月15日
建設業法等の一部を改正する法律が平成28年6月1日に施行され、建設業許可に係る業種区分に解体工事業が新設されたことに伴う経過措置として、平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受け、既に解体工事業を営んでいる者については、平成31年5月31日までの間に限り、解体工事業の許可を受けないでも引き続き解体工事を施工することができるとされております。
当該経過措置が平成31年5月31日をもって終了するにあたり、今後の当公社での対応は以下のとおりとします。
1 解体工事の発注業種について
解体工事の発注業種について、「とび・土工・コンクリート」又は「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」業種で発注しておりましたが、公表時に各案件内容に記載する契約予定日が平成31年6月1日以降の案件から、「解体」業種で発注します。
「解体」業種への登録をまだ申請されていない場合は、登録申請手続きをしてください。
なお、平成31年5月31日までを契約予定日とする案件につきましては、引き続き「とび・土工・コンクリート」又は「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」業種で発注いたします。
ただし、この場合であっても、平成31年6月1日以降は解体工事業等の建設業許可を受けたものでなければ、解体工事を施工することはできませんのでご注意ください。(平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受け既に解体工事業を営んでいる者であって、平成31年5月31日までに解体工事業に係る建設業の許可申請をしている場合は、当該申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、引き続き解体工事を施工することはできます。)
「解体」業種への登録をまだ申請されていない場合は、登録申請手続きをしてください。
なお、平成31年5月31日までを契約予定日とする案件につきましては、引き続き「とび・土工・コンクリート」又は「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」業種で発注いたします。
ただし、この場合であっても、平成31年6月1日以降は解体工事業等の建設業許可を受けたものでなければ、解体工事を施工することはできませんのでご注意ください。(平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可を受け既に解体工事業を営んでいる者であって、平成31年5月31日までに解体工事業に係る建設業の許可申請をしている場合は、当該申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、引き続き解体工事を施工することはできます。)
2「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」業種の廃止について
上記経過措置期間の対応として追加設定しておりました「とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)」業種につきましては、平成31年5月31日をもって廃止します。
その他、発注業種変更に伴い、入札参加要件が一部変更となります。詳細な入札参加要件は各案件ごとにご確認ください。
その他、発注業種変更に伴い、入札参加要件が一部変更となります。詳細な入札参加要件は各案件ごとにご確認ください。
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