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保証事業会社による契約保証の取扱いについて

当公社では、契約保証金に代わる担保として、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下、「保証事業会社」という。)の保証を加え、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
  1. 保証する金額
    契約金額の100分の10以上とする。  
  2. 事務手続
    (1) 契約締結時
    当公社を被保証者とする保証契約を締結した後に、当該保証契約に係る保証証書を提出する。
    (2) 契約完了時
    保証証書は当公社から受注者に返還しない。
    (3) その他
    契約保証金に代わる保証事業会社の保証は、前払金保証を受ける ことを前提にこれを受けることができる。
  3. 適用日
    平成26年7月1日以降に公表する案件から適用する。

お問い合わせ

JKK東京 総務部 契約課 契約係
03-3409-2261(代表)
受付時間:9時から12時 / 13時から17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
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