保証事業会社による契約保証の取扱いについて
当公社では、契約保証金に代わる担保として、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下、「保証事業会社」という。)の保証を加え、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
- 保証する金額
契約金額の100分の10以上とする。 - 事務手続
(1) 契約締結時
当公社を被保証者とする保証契約を締結した後に、当該保証契約に係る保証証書を提出する。
(2) 契約完了時
保証証書は当公社から受注者に返還しない。
(3) その他
契約保証金に代わる保証事業会社の保証は、前払金保証を受ける ことを前提にこれを受けることができる。 - 適用日
平成26年7月1日以降に公表する案件から適用する。
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