相指名業者(同一入札案件で指名された他の業者)への下請発注について
競争関係にあるべき相指名業者(同一入札案件で指名された他の業者(以下「相指名業者」という。)への下請発注は、建設業法上、禁止する規定はありませんが、実務上は望ましくないとされています。
当社では、入札をより一層公正かつ公平な競争とする観点から、特別な場合を除き、平成25年4月から、相指名業者への下請発注を原則として禁止することとしましたので、お知らせします。(工事標準仕様書に規定を設けます)。 対象となる案件等は、下記のとおりです。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
当社では、入札をより一層公正かつ公平な競争とする観点から、特別な場合を除き、平成25年4月から、相指名業者への下請発注を原則として禁止することとしましたので、お知らせします。(工事標準仕様書に規定を設けます)。 対象となる案件等は、下記のとおりです。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
1 対象となる案件について
平成25年4月から公表される、予定価格が250万円以上の入札請負工事案件
(委託契約は、対象となりません)
(委託契約は、対象となりません)
2 工事標準仕様書に設ける規定の内容
下請業者には、相指名業者を使用することはできません。ただし、任意に指名された業者で、かつ、入札を辞退した者は除きます。
3 特別な場合(禁止の例外措置となる場合)について
相指名業者を、下請負人とできる場合は、工事の全部または主たる部分を一括して下請負させる場合を除き、次に該当するものとし、相指名業者を下請負人としたい場合、下請負契約承諾願を提出し、当社の承諾を必要とします。但し、下請負契約の合計額が工事全体の概ね5割を超えないものとします。
(1)当該工事に近接又は関連する他の工事を相指名業者が既に受注しており、工事現場状況、工事管理、安全管理、 経費等において、相指名業者が施工することが最も望ましい場合
(2)地域性等を勘案し相指名業者を下請負人とすることが最も望ましい場合等やむを得ない理由が認められる場合
(1)当該工事に近接又は関連する他の工事を相指名業者が既に受注しており、工事現場状況、工事管理、安全管理、 経費等において、相指名業者が施工することが最も望ましい場合
(2)地域性等を勘案し相指名業者を下請負人とすることが最も望ましい場合等やむを得ない理由が認められる場合
4 その他
3の「特別な場合」に該当しない案件において、相指名業者への下請発注が認められた場合は、指名停止等の措置の対象となる場合がありますので、ご注意ください。
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