解体工事施工技士資格等について
平成23年6月27日以降に公表する解体工事等の施工にあたっては、副産物の再資源化、廃棄物の適正処理、建設リサイクル法等に対応した施工管理等の能力を有する技術者(解体工事施工技士)、又は、解体工事に関して8年以上の実務経験を有する技術者の指導を受けることとなりました。
なお、適用は、周辺環境等により施工困難性を有し、かつ、施工規模が5,000㎡以上のものとし、対象工事については、公表する個別案件ごとに入札参加要件に明記いたします。
これに伴う当社の取扱いは、下記の【入札参加要件に関する解体工事施工技士資格等について】に基づき実施いたします。
【平成28年7月11日追記】
「8年以上の実務経験を有する技術者の経歴書」の提出先が変更されました。
なお、適用は、周辺環境等により施工困難性を有し、かつ、施工規模が5,000㎡以上のものとし、対象工事については、公表する個別案件ごとに入札参加要件に明記いたします。
これに伴う当社の取扱いは、下記の【入札参加要件に関する解体工事施工技士資格等について】に基づき実施いたします。
【平成28年7月11日追記】
「8年以上の実務経験を有する技術者の経歴書」の提出先が変更されました。
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