前払金支払対象案件の拡大について
当社では、施工業者の工事着工資金を確保し、工事の適正・円滑な実施を図るため、前払金支払対象案件を拡大し、下記のとおり実施することといたします。
1 主な改正内容
● 対象案件の拡大
(1)前払金支払対象案件を「予定価格150万円以上の工事」とし、工期制限を撤廃いたします。
(2)工事案件の他、一部業務委託案件(土木建築に関する設計及び調査又は測量)についても対象といたします。
● 限度額の変更
(1) 契約金額36億円未満の案件については契約金額の3割(工事案件は4割)とし、限度額を3億6千万円といたします。
(2) 36億円以上の案件については契約金額の1割といたします。
※一部案件については前払金対象外となります。前払金支払対象案件につきましては、公告時等に明示いたします。
※前払金の請求には保証事業会社と保証契約を締結することが必要です。
(1)前払金支払対象案件を「予定価格150万円以上の工事」とし、工期制限を撤廃いたします。
(2)工事案件の他、一部業務委託案件(土木建築に関する設計及び調査又は測量)についても対象といたします。
● 限度額の変更
(1) 契約金額36億円未満の案件については契約金額の3割(工事案件は4割)とし、限度額を3億6千万円といたします。
(2) 36億円以上の案件については契約金額の1割といたします。
※一部案件については前払金対象外となります。前払金支払対象案件につきましては、公告時等に明示いたします。
※前払金の請求には保証事業会社と保証契約を締結することが必要です。
2 施行日
平成21年2月2日
※施行日以後に公告等行う案件に適用します。施行日以前に公告等が行われた案件で、施行日以後に入札等行う案件は従前の規定によります。
※施行日以後に公告等行う案件に適用します。施行日以前に公告等が行われた案件で、施行日以後に入札等行う案件は従前の規定によります。
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