公契約条例対象案件における対応について
公契約条例とは、自治体が発注する公共工事、委託業務などに従事する労働者の賃金(報酬)や受注者の責任等を契約事項に加え、労働者の生活の安定を図り、公共工事及び公共サービスの質を向上し、地域経済や地域社会の活性化を目指すものです。
当社においても、一部の自治体が発注する区営住宅等の管理運営に関する指定管理業務等において公契約条例の対象となる案件がありますので、ご注意ください。労働報酬下限額等の詳細は、対象案件を所管する各自治体のホームページをご確認ください。
JKK東京における対象案件
- 中野区営住宅等の管理運営に関する基本協定
- 江戸川区営住宅の管理運営に関する基本協定
個別の契約が対象案件に該当するか、不明な場合等は、下記の担当部署へお問い合わせください。
※対象案件の工事等に従事する労働者等に対しては、各自治体で定められた労働報酬下限額以上を支払う必要がありますので、各事業者はこれを遵守してください。
対象となる労働者は、基準額以上の賃金等を受け取っていない場合、その旨を受注者(JKK東京)や雇用主、各自治体へ申し出ることができます。
( 条例では、適用労働者が上記の申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないと定めています。)
お問い合わせ
公契約条例に係る内容・制度等についてのお問い合わせ
JKK東京 公営住宅管理部 公営住宅課 区市住宅係
03-3409-2261(代表)〒150-8322 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山
受付時間:9時から12時 / 13時から17時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
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