最低制限価格の算定方法について
予定価格の内訳から①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等を基に、原則として下記算定式により設定します。
ただし、予定価格の内訳に発生材(有価物)の売却費又はガス工事費が含まれている場合は、その費用を①~④を基に算定した金額に合算します。
また、建築工事(建築設備工事を含む)については、直接工事費に現場管理費の一部に相当する額(以下「現場管理費相当額」という。)が含まれているため、最低制限価格等の算定に当たっては、直接工事費から現場管理費相当額を減じた額を直接工事費とし、現場管理費は、現場管理費に現場管理費相当額を加えた額とします。
なお、現場管理費相当額は、直接工事費と明確に区分できる場合を除き、直接工事費に10分の1(昇降機設備工事にあっては10分の2)を乗じた額とします。
また、最低制限価格の価格漏えいの防止及びくじ引き防止の観点から、設定金額にはランダム係数(1.000000から1.000030の範囲内でシステムにより無作為抽出)を乗ずるものとします。
<算定式>
※ただし、算定の結果、設定金額が予定価格の7.5/10に満たない場合は、予定価格の7.5/10とし、設定金額が予定価格の9.3/10を超える場合にあっては予定価格の9.3/10とします。(この場合の最低制限価格は予定価格の7.5/10または9.3/10にランダム係数を乗じたものとします。)

【委託業務】
予定価格の7/10以上の範囲で設定します。
<総合管理業務委託>
管理員業務及び防災センター監視業務は、建設・営繕工事における算定基準により設定します。
また、清掃等業務委託は、他の委託業種の案件と同様、予定価格の7/10以上の範囲で設定します。
(主な委託件名の例)
- 例1
- 件名:総合管理(管理員業務)及び清掃業務委託
⇒管理員業務、清掃業務
- 例2
- 件名:総合管理(管理員・防災センター監視業務)及び清掃業務委託
⇒管理員業務、防災センター監視業務、清掃業務
- 例3
- 件名:総合管理業務委託(防災センター監視業務)
⇒防災センター監視業務
- 例4
- 件名:清掃等業務委託
⇒清掃業務、防災有線管理業務等


