入札者全者が最低制限価格未満になった場合の
取扱いについて
入札者全者が最低制限価格未満になった場合の取扱いについて
当社の工事案件においては、質の高い施工ができる事業者を効率的に選定するため、最低制限価格制度を導入しています。
これまで入札者全者が最低制限価格未満となった場合、一律失格となり不調としていましたが、今後は入札者のうち一定の基準以内の者を「調査対象者」としてヒアリングを実施し、積算内訳書を確認した上で落札予定者といたします。
なお、「調査対象者」となった事業者が正当な理由なく契約を締結しなかった場合は、「東京都住宅供給公社競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱」に基づき対応します。

