電子入札システムを活用した入札金額の内訳書の提出について
平成26年6月に改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、入札時に入札金額の内訳書を提出することが義務付けられました。
これに伴い、当公社では、平成28年4月1日以降に公表を行う案件について、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
これに伴い、当公社では、平成28年4月1日以降に公表を行う案件について、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
記
1 内容
(1)工事契約の予定価格が250万円以上の競争入札案件について、入札参加者が入札する際に電子入札システム上で、積算内訳を入力するものとします。
(2)積算内訳の入力項目は、①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等及び⑤発生材(有価物)の売却費、ガス工事費等(①から④まで以外の費用)とします。
(2)積算内訳の入力項目は、①直接工事費、②共通仮設費、③現場管理費、④一般管理費等及び⑤発生材(有価物)の売却費、ガス工事費等(①から④まで以外の費用)とします。
2 その他
落札予定者に求めている詳細な内訳書の提出については、平成28年4月1日以降も、従前どおり実施します。
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