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都営住宅等の住宅返還届
都営住宅等から退去する場合は、退去する日の14日前までに「住宅返還届」を公社の窓口センターに提出してください。
提出が遅れた場合、受理日の翌日から14日目を退去日(返還日)とみなし、その日までの使用料(家賃)をいただくことになります。
提出が遅れた場合、受理日の翌日から14日目を退去日(返還日)とみなし、その日までの使用料(家賃)をいただくことになります。
復旧されていない場合は、公社が代わって行い、その費用を請求します。
なお、特に費用負担が困難な生活保護受給世帯などは、「住宅返還届」を提出するときに、窓口センターにご相談ください。
なお、特に費用負担が困難な生活保護受給世帯などは、「住宅返還届」を提出するときに、窓口センターにご相談ください。
入居時に納入いただいた保証金は、未納の使用料等(退去月分を含む)及び原状回復費用(賠償金)に充当します。
- ア 充当後に不足が生じた場合
不足分について請求しますので、移転先に送付される不足使用料等分及び賠償金分の「納入通知書」により、最寄りの金融機関(東京都公金収納取扱店)で納入期限までにお支払いください。 - イ 充当後に残額がある場合
移転先へ「郵便振替払出証書」でお返ししますので、必ず指定された期限までにゆうちょ銀行の窓口で還付額を受け取ってください。
住宅を退去する場合は、必ず電気、ガス、水道、電話を契約している事業者に退去の連絡をしてください。
また、自治会にも退去することを連絡してください。
また、自治会にも退去することを連絡してください。
- 届出基準、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前にJKK東京お客さまセンターにご確認ください。
- 届出人の本人確認などの必要性から、原則として受持ちの窓口センターにご来所の上、手続きしていただきます。
- 届出用紙は窓口センターにご用意していますので、その場でご記入ください。
申請・届出用紙ダウンロード
JKK東京お客さまセンターにお問い合わせの際、以下の書類を案内された場合のみダウンロードしてください。
委任状ダウンロード
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