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都営住宅等名義人の成年後見人及び
遺言執行者の方へ
※このページは都営住宅等のご案内です。 公社住宅にお住まいの方はこちら
都営住宅等名義人の成年後見人、遺言執行者へのご案内
住戸内の家財道具等や還付金は、相続財産として相続人に引き渡すべきものです。そのため、都営住宅等の名義人の成年後見人、または遺言執行者が、住宅返還手続きを行う場合、それぞれ、家庭裁判所の許可あるいは、遺言や死後事務委任契約書の内容を確認させていただきます。
- 都営住宅等の返還に伴い被後見人の残置物を処分すること
- 都営住宅等の返還に伴い過誤納使用料等及び保証金の還付金を受領すること
以上2点については、民法873条の2第3号「その他相続財産の保存に必要な行為」として、家庭裁判所の許可が必要となりますので、住宅返還手続きにおいて、家庭裁判所の許可書を確認させていただきます。
遺言について、次の事項に関し、遺言執行者に必要な権限が付与されているかを確認させていただきます。
- 都営住宅等の返還に関する事務手続き
- 都営住宅等の返還に伴い、遺言者の残置物を処分すること
- 都営住宅等の返還に伴い、過誤納使用料等及び保証金の還付金を受領すること
これらの権限が遺言の内容から確認できない場合、都営住宅等の返還手続きを受理できない場合があります。
また、遺言の内容によっては、遺言執行者であっても一部手続きを行うことができない場合があります。
死後事務委任契約のみでは住宅返還手続きの全てを受理することができない場合があります。
必要に応じて、相続人の承諾など追加書類をお願いすることがあります。
また、死後事務委任契約書に
- 病院、老人ホーム等との契約の解約及び精算
- 電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算
- 行政官庁等への諸届出
などの記載がある場合でも、これらの内容では都営住宅等の返還手続を受理できない場合があります。
個別の相談や必要書類については、「JKK東京お客さまセンター」へお問い合わせください。
