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都営住宅等名義人の成年後見人及び
死後事務委任の受任者の方へ
※このページは都営住宅等のご案内です。 公社住宅にお住まいの方はこちら
都営住宅等名義人の成年後見人、死後事務委任の受任者が、住宅返還手続きを行う場合、それぞれ、家庭裁判所の許可あるいは、死後事務委任契約書の内容を確認させていただきます。
- 都営住宅等の返還に伴い被後見人の残置物を処分すること
- 都営住宅等の返還に伴い過誤納使用料等及び保証金の還付金を受領すること
以上2点については、民法873条の2第3号「その他相続財産の保存に必要な行為」として、家庭裁判所の許可が必要となりますので、住宅返還手続きにおいて、家庭裁判所の許可書を確認させていただきます。
- 都営住宅等の返還に関する事務手続き
- 都営住宅等の返還に伴い委任者の残置物を処分すること
- 都営住宅等の返還に伴い過誤納使用料等及び保証金の還付金を受領すること
以上3点については、委任事務として契約書に記載が必要となりますので、住宅返還手続きにおいて、死後事務委任契約書を確認させていただきます。 なお、「病院、老人ホーム等との契約の解約及び精算」「電気、ガス、水道等の利用契約の解約及び精算」「行政官庁等への諸届出」という記載では、都営住宅等の返還手続き等を受理することができない場合があります。
個別の相談や必要書類については、「JKK東京お客さまセンター」へお問い合わせください。