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都営住宅等の過誤納使用料等及び保証金の還付金の受領を委任する場合
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都営住宅等の過誤納使用料等及び保証金の還付金の受領を委任する場合
都営住宅等の返還に伴い過誤納使用料等及び保証金の還付金の受領に関する権限を委任する場合、東京都会計事務規則等により以下のことが必要になります。
- 委任状は必ず原本をお持ちください。原本のみ有効です。
- 委任状は委任者本人が作成してください。
- 請求書兼支払金口座振替依頼書を提出する場合は委任状と同じ印鑑を押印してください。
※住宅退去に伴う過誤納使用料及び保証金の還付金は、やむを得ない場合を除き、名義人ご本人が受領することとしてください。