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高齢者、身体障害者を対象とした住宅設備改善のご案内

住宅設備の改善内容

お住まいで安全に過ごせるよう、必要の範囲内で下記項目の設備改善を実施しています。
  1. 玄関・トイレ・浴室などに手すりの設置
  2. 浴室戸を中折れ戸等に改修
  3. 玄関のドアノブ等をレバーハンドル・ ドアガードに取替
  4. トイレにコンセントの設置(風呂場と一体型のトイレは除く)
  5. 玄関付近に照明器具の増設(住戸内)
  6. 玄関にインターホンの設置(緊急連絡用装置付き)
  7. 台所に火災報知器[回転灯付]の設置(聴覚障害の方のみ対象)
  8. 台所にガス漏れ警報器等の設置
※実施項目は、対象者によって異なります
※対象設備の仕様は、住宅によって異なります
※住宅によっては、要望があっても実施できない工事があります
※6及び8は、聴覚障害の方の場合[回転灯付]となります
※7及び8は、6と同時申込み又は6と同等のインターホンが設置済であることが必要です

<改善内容の例>

浴室の手すり設置例
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トイレの手すり設置例
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浴室戸を中折れ戸等に改修
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玄関のドアノブをレバーハンドルに取替
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対象となる方

下記1から3のすべてを満たしている方は、公社の窓ロセンターでお申込みいただけます。
  1. 次のア、イ、ウのいずれか1つ以上に該当する方が居住していること
    ア. 身体障害者手帳4級以上の身体障害者(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由)
    イ. 戦傷病者手帳を交付された恩給法別表第1号表ノ三第1款症以上の身体障害者
    ウ. 65歳以上の高齢者
  2. 認定所得月額が、一般都営住宅の入居収入基準を超えていないこと
    (収入超過者・高額所得者は申込みできません)
  3. 住宅使用料の滞納がないこと

必要な書類

申込用紙につきましては、公社窓口センター、お客さまセンターにお問い合わせください。
  • 住宅設備改善工事申込書
  • 「身体障害者手帳」等の氏名、住所、等級がわかる部分のコピー(身体障害の方のみ)

申込方法

公社の窓ロセンター、白鬚出張所にて必要書類をご提出ください。

改善の対象にならない住宅

下記に該当する住宅は設備改善の対象になりません。
  1. 住宅の構造上、工事ができない住宅
  2. 建替予定または閉鎖予定の住宅
  3. 改善対象となる設備がすでに設置されている住宅
  4. 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅

お問い合わせ

JKK東京お客さまセンターまでお願いいたします。
なお、お申込み前お申込み後では、お問い合わせ先が下記のとおり異なりますのでご注意ください。
 
これから申し込まれる方
JKK東京 お客さまセンター
受付時間:9時から18時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
ナビダイヤルがご利用できない方、携帯電話の無料通話分や割引サービスご利用の方はこちら↓
 
既に申込まれた方
JKK東京 お客さまセンター 修繕受付
受付時間:9時から18時 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
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