- JKK東京
- 都営住宅等にお住まいの皆さまへ
- 都営住宅等の高齢者、身体障害者を対象とした住宅設備改善のご案内
都営住宅等の高齢者、身体障害者を対象とした住宅設備改善のご案内
お住まいで安全に過ごせるよう、必要の範囲内で下記項目の設備改善を実施しています。
- 玄関・トイレ・浴室などに手すりの設置
- 浴室戸を中折れ戸等に改修
- 玄関のドアノブ等をレバーハンドル・ ドアガードに取替
- トイレにコンセントの設置(風呂場と一体型のトイレは除く)
- 玄関付近に照明器具の増設(住戸内)
- 玄関にインターホンの設置(緊急連絡用装置付き)
- 台所に火災報知器[回転灯付]の設置(聴覚障害の方のみ対象)
- 台所にガス漏れ警報器等の設置
※実施項目は、対象者によって異なります
※対象設備の仕様は、住宅によって異なります
※住宅によっては、要望があっても実施できない工事があります
※6及び8は、聴覚障害の方の場合[回転灯付]となります
※7及び8は、6と同時申込み又は6と同等のインターホンが設置済であることが必要です
<改善内容の例>
浴室の手すり設置例

トイレの手すり設置例

浴室戸を中折れ戸等に改修

玄関のドアノブをレバーハンドルに取替

下記1から3のすべてを満たしている方は、公社の窓ロセンターでお申込みいただけます。
- 次のア、イ、ウのいずれか1つ以上に該当する方が居住していること
ア. 身体障害者手帳4級以上の身体障害者(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由)イ. 戦傷病者手帳を交付された恩給法別表第1号表ノ三第1款症以上の身体障害者ウ. 65歳以上の高齢者
- 認定所得月額が、一般都営住宅の入居収入基準を超えていないこと
(収入超過者・高額所得者は申込みできません) - 住宅使用料の滞納がないこと
下記に該当する住宅は設備改善の対象になりません。
- 住宅の構造上、工事ができない住宅
- 建替予定または閉鎖予定の住宅
- 改善対象となる設備がすでに設置されている住宅
- 地域特別賃貸住宅及び特定公共賃貸住宅