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  3. 都営住宅等の主な手続き
  4. 使用承継申請 (名義人の変更)

使用承継申請 (名義人の変更)

  • 使用承継許可には、条例等に基づく収入基準、申請理由、使用料の支払状況、入居年数、居室の広さなどの詳細な要件があります。
  • 許可要件、必要書類等については、世帯の状況によってそれぞれ異なりますので、事前にJKK東京お客さまセンターにお電話又は受持ちの窓口センターに来所いただき、ご確認ください。

1. 手続きが必要なとき

以下の理由があり、都営住宅等の名義人の変更を行うためには、公社の窓口センターに「住宅世帯員変更届」及び「住宅使用承継申請書」を提出し、東京都の許可を受けなければなりません。許可を受けないまま、理由が発生した日から6か月を過ぎた場合には、その翌月から近傍同種の住宅(近隣の民間賃貸住宅)の家賃相当額を負担していただきます。
  • 名義人が死亡したとき。
  • 名義人がやむを得ない理由で退去したとき(離婚・パートナーシップ関係の解消・失踪)。

2. 使用承継できる方

  • 名義人の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方
※その他、収入など東京都が定める基準に該当しなければなりません。
※都民住宅(地域特別賃貸住宅・特定公共賃貸住宅)にお住まいの方は、名義人の配偶者、パートナーシップ関係の相手方及び三親等内の親族であれば許可されます。

3. 例外で使用承継できる方

以下に該当する場合は名義人の3親等の親族まで使用承継できます。
●高齢者 承継しようとする方が60歳以上であること。同居者の年齢は問わない。
(ただし、同居者に18歳以上60歳未満の方がいる場合は、その世帯の収入が入居収入基準以下であるとき)
●障害者
承継しようとする方又は同居者が以下のいずれかに該当するとき。
  • 愛の手帳1度から4度
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から3級
  • 身体障害者手帳1級から3級
  • 所得税法に定める特別障害者で上記に該当しない場合
●病弱者
承継しようとする方又は同居者に、疾病により当該都営住宅に継続して居住しなければ生活の維持が困難であると認められる方がいるとき。
  • 難病患者、原爆被爆者、公害病認定患者
  • 都立病院(旧公社病院を含む)の医師の診断書を踏まえ、住環境の病状への影響状況に基づき、居住の継続が必要と判断される場合等

4. 使用承継の許可条件

  • 承継しようとする世帯の収入の合計 (※1)が入居収入基準(認定月額15万8千円、高齢者、障害者等の世帯は月額21万4千円)を超えていないこと。
    同居許可を受けずに不正に入居している方や承継しようとする方が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方であっても、承継事由が発生した時点において、承継しようとする世帯の収入の合計が入居収入基準を超過している場合は、原則として、承継できません。
  • 承継の理由が、都の定めた基準等に該当すること。
  • 承継しようとする方が、原則として、名義人が入居したときから引き続き同居しているか、又は正式同居許可を受けてから1年以上経過した方であること。
  • 使用料を3か月以上滞納していないこと。
  • 承継しようとする方が、成人していること。
  • 承継しようとする方及び同居者に持ち家がないこと。
  • 承継しようとする方又は同居者が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
 
(※1) 世帯収入は、名義人が死亡又は転出した時点の使用料算定のもとになる収入をいいます。ただし、退職又は転職等により収入が減少した場合はその時の収入によります。

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