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都営住宅等の共益費徴収事業に関するご案内

1 共益費の徴収について

近年、高齢化の進行などに伴い、各戸訪問による共益費の徴収や草刈りなどの共用部分の管理が大きな負担になっているとの声が聞かれるようになってきました。 このため、自治会等で実施している共用部分の管理のうち一部を、希望する団地について、東京都が実施し、その費用を住宅使用料と一緒に共益費として徴収する事業を行っています。

2 都が徴収する共益費の範囲について

現在、自治会等で実施している住宅共用部分の管理について、以下の1から4のうち、自治会から希望のあった項目を東京都が実施し、その費用を毎月の住宅使用料とともに徴収します。
  1. 共用部分の電気料金、水道料金・下水道料金等の支払い
  2. 共用灯・街路灯の電管球の交換作業
  3. 草刈り、中低木の刈込・剪定
  4. 落ち葉の清掃(落葉時期のみ)
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<草刈り実施イメージ>
【施工前】
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【施工後】
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<中低木の刈込み・せん定実施イメージ>
【施工前】
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【施工後】
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3 申込みから徴収までの流れ

  • 自治会の規約に基づく決議等で共益費徴収の申込みについて決定します。
    (自治会がない場合、又は感染症予防等のため総会を開催できない場合は、お住まいの世帯の4分の3以上の同意を得て申込みます。)
  • 申込みの決定を全世帯へ周知し、必要書類を添付のうえ申込書を提出します。(毎年3月から6月までの期間で、申込みを受け付ける予定)
  • 申込後に、都(公社)において、団地ごとの1か月当たりの共益費金額を算定します。
    算出した金額を、自治会等の代表者の方宛にご連絡します。(10月頃を予定)
    この時点で、申込みを取り下げることも可能です。
  • 自治会等の代表者の方と都との間で協定を締結し、申込みの翌年4月から、共益費の徴収を開始します。

4 実施にあたっての注意事項

  • 電気料金等の支払業務や月々の実績管理、共益費改定作業等を行う費用として、附帯事務費(4.5%)を含めて徴収します。
  • 今回徴収を開始する範囲の共益費については、生活保護受給世帯も含めて免除の取扱いはありません。また、住戸別に金額を調整することもできません。
  • 共益費の金額は、過不足の状況を踏まえて年度ごとに見直しを行い、原則として毎年4月から見直し後の金額を適用します。

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