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家電量販店、エアコン設置工事業者の方へ

都営住宅にエアコンを設置する場合の注意事項
(エアコン設置事業者様向け)

都営住宅でエアコンを設置される場合の注意事項です。設置を依頼される家電量販店や専門の工事業者にお伝えください。
※エアコンを設置する場合の条件は住宅種別により異なるため、お客様がお住まいの住宅種別を確認のうえ、ご対応ください。

1 室内機の設置場所及び固定方法について

  1. 室内機及び室外機の設置スペースがあれば、室内機の設置場所に制限はありません。
  2. エアコンの設置を想定する場所に室内機を固定するためのボルトが設置されていることがあります。設置する室内機の背板のボルト穴とピッチが合わない場合は、ボルトを取り外すことが可能ですので、ボルトを外し、ねじ止めで背板を取り付けてください。
  3. ボルトが設置されていない場所に室内機を固定する場合又はボルトを取り外して室内機を固定する場合は、ねじ・ビス止めで固定してください。その際には、壁内の電気配線などに注意し、建物構造物に大きな損傷がないよう(コンクリート躯体への穴あけは口径9mm、深さ25mm以内)にしてください。

2 室外機の設置場所について

  1. 都営住宅のバルコニーは火災などの緊急時の避難経路になっています。以下の点にご注意ください。
    • バルコニーの避難経路は有効幅員60cm以上必要です。
    • 隣戸との戸境板の前をふさがないでください。
    • 天井面及び床面の避難ハッチの範囲には設置しないでください。
    • その他、避難器具等の使用の妨げになる場所には設置しないでください。
  2. 共用廊下に室外機を設置される場合は室外機置場がある場合に限ります。ドレン排水の垂れ流しや通路部分に出っ張っての設置はできません。

3 エアコン用スリーブについて

  1. エアコン用スリーブが設置されていない場所にエアコン(室内機)を設置する場合、壁に新たに穴をあけることはできません。サッシの換気小窓を利用して冷媒管をお出しいただくか、窓に設置する専用のパネルをご用意ください。
  2. 住戸と共用廊下を隔てる壁は耐火区画です。廊下側に室外機を設置した場合には専用の耐火パテで埋めるなど、法令で定められた処理が必要です。

4 エアコン専用コンセントについて

  1. 都営住宅では、エアコン専用コンセントが設置されていない居室にエアコン(室内機)を設置する場合の、エアコン専用コンセントの設置は原則お客様の負担(※)です。ブレーカーの空きがなく、かつブレーカーを設置するスペースもない場合には、公社で分電盤の取替をします。お住まいのお客様から公社にご連絡いただくようお願いいたします。
    ※お住まいの住戸内に1カ所もエアコン専用コンセントが設置されていない場合に限り、1カ所のみ公社でエアコン専用コンセントの設置を行います。
  2. 都営住宅で設置されているエアコン専用コンセントは原則100Vです。200Vへの切り替えが可能な場合には、コンセントの取替及び分電盤内の工事を行い200Vに切り替えて使用してもかまいませんが、退去時にはお客様の負担で元に戻す必要がありますので、ご説明のうえ工事をしてください。

5 付属品について

エアコンを設置する際に取り外したエアコン用スリーブのキャップや壁のボルト・ナットなどの付属品はお客様の退去の時まで保管が必要となるため、必ずお客様にお渡しください。

6 居室内における石綿含有建材について

公社の管理する住宅の居室内の建材(成形板等)には石綿が含まれている場合がありますが、通常の使用状態においては石綿繊維が飛散するおそれがないことから、石綿含有調査は実施しておりません。居室内の建材の石綿含有事前調査が必要になった際は、以下の建物情報ページをご参照ください。
事前調査の結果、施工箇所の石綿含有が不明の場合は、石綿が含有されているものとみなし、関係法令に基づき適切な措置を講じるようお願い致します。
※労働安全衛生法施行令の改正により、平成18年9月1日よりアスベスト含有建材の製造、使用が禁止されました。
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