報道発表 JKK TOKYO

「東京都パートナーシップ宣誓制度」の創設により、パートナーシップ関係にある方々が令和4年11月からJKK住宅へ入居申込できます

東京都住宅供給公社

 JKK東京は、「東京都パートナーシップ宣誓制度」が創設されたことにより、パートナーシップ関係にある方々のJKK住宅への入居申込を令和4年11月1日(火曜日)から可能とします。 

1 背景と目的

 JKKは、東京都による「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の理念を尊重し、性的マイノリティの方々が安心して住むことができる環境づくりに努めています。令和4年11月から全てのJKK住宅において、パートナーシップ関係にある方々も入居できるようになります。
※これまで、一部のJKK住宅において、パートナーシップ関係にある方々はルームシェア制度を利用することにより、入居が可能でした。

2 新たな入居対象者

 「東京都パートナーシップ宣誓制度」のみならず、他の地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方と、その3親等以内の血族の入居ができます。

3 入居申込の受付開始時期

 令和4年11月1日(火曜日)から入居申込の受付を開始します。

4 パートナーシップ関係にある方々が利用可能な入居支援制度

 JKKでは、多様な世帯が共に住むことができる住宅環境を提供するとともに、多世代循環型コミュニティの形成を目指し、若年世帯等がJKK住宅への入居を申込む際に利用できる各種入居支援制度を設けています。
 これらの制度についても「東京都パートナーシップ宣誓制度」の創設に伴い、パートナーシップ関係の相手方との利用ができます。

<入居支援制度例>

  1. (1)ファミリーウィーク(子育て世帯等優先申込)
    子育て世帯等の入居機会拡大のため、子育てに適した一部の住宅のうち、居室が2室以上あるお部屋において先着順募集の開始から7日間優先して申込みを受け付けます。
  2. (2)ステップ35割
    若年世帯の入居支援を目的として、対象住戸の家賃を入居から3年間20%割り引きます。
  3. (3)ペアさぽ
    新婚世帯等の入居支援を目的として、対象住戸の家賃を入居から3年間20%割り引きます。

5 JKK住宅に入居中の方の各種手続き

 現在、JKK住宅に入居中の方においては、パートナーシップ関係の相手方やその3親等以内の血族との同居もできます。また、賃借人の名義を同居者に変更する場合も、パートナーシップ関係の相手方やその3親等以内の血族も対象となります。

6 「東京都パートナーシップ宣誓制度」とは(東京都HP)

 東京都パートナーシップ宣誓制度は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の理念を踏まえ創設されました。東京都知事がパートナーシップ関係にある者からの宣誓に係る届出を受理したことを証明する制度です。詳細については、以下の東京都ホームページをご覧ください。 

「東京都パートナーシップ宣誓制度」(東京都のサイトへ遷移します)

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03-3409-2244 (代表)

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