お知らせ
公社の賃貸住宅の修繕負担区分の見直しについて
平成31年3月27日
東京都住宅供給公社
東京都住宅供給公社
東京都住宅供給公社(JKK東京)では、お客様の居住中の住宅で修繕が必要になった場合に、その修繕費用の負担については契約時にお渡しする「修繕費等の費用負担区分一覧表」によって定めています。
この修繕費用の負担区分については、これまでも必要に応じて見直しを行ってきたところですが、この度、民法の改正、国土交通省の賃貸住宅標準契約書の改定及び賃貸住宅市場における状況等を勘案して、以下のとおり、公社が所有し管理する賃貸住宅における修繕費用負担区分を見直すこととしましたので、お知らせします。
1 お客様負担の修繕項目の見直し
お客様負担の修繕項目を、次の11項目とする見直しを行います。
修繕項目 | 修繕内容 |
---|---|
(1) 障子紙 | 張替え |
(2) ふすま紙 | 張替え |
(3) 畳表 | 取替え又は裏返し |
(4) 畳縁 | 取替え |
(5) 備品(多目的スリーブのふた、タオル掛、コート掛、ペーパーホルダー、カーテンランナー等) | 取替え |
(6) 蛇口のパッキン・コマ | 取替え |
(7) 浴槽・洗面器等のゴム栓、鎖 | 取替え |
(8) 流し排水口のゴム栓、目皿、ごみ受け 浴室排水口の目皿、ゴミ受け | 取替え |
(9) ガスコンロ水入皿、焼網等の付属品 | 取替え |
(10) 電球・蛍光灯管(LED電球、点灯管等を含む) | 取替え |
(11) その他軽微な修繕 | 電池、各種エアフィルター、スイッチのひも、網戸の網等の取替え |
※上記のお客様の負担で行っていただく修繕項目以外の修繕等については、お客様からの申出により、当公社でその原因や状況を調査し、負担区分・内容を特定した上で修繕等を行うことになります。
※お客様の故意・過失、または善管注意義務違反によって生じた汚破損や、住宅の使用に支障がない範囲の汚損・破損・変色等については、お客様の負担で修繕していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
※修繕等の実施に際し、公社では家具の移動を行いませんのであらかじめご了承ください。
2 見直し適用日
平成31年9月2日(月)
3 既にお住まいのお客様への対応について
既にお住まいのお客様(平成31年9月1日までに賃貸借契約を締結したお客様)につきましても同様に、お客様負担を上記1の11項目とする見直しを適用します。
ただし、見直しにより新たに公社負担となる修繕項目のうち、次の4項目の修繕については、継続居住期間が長いお客様から順次対応してまいります。
【4項目の修繕】
ただし、見直しにより新たに公社負担となる修繕項目のうち、次の4項目の修繕については、継続居住期間が長いお客様から順次対応してまいります。
【4項目の修繕】
(1) | 畳床の取替え | 腐食、反り等 |
---|---|---|
(2) | ふすま(骨・縁)の取替え | 開閉不良を伴う骨・縁の破損、反り等 |
(3) | 壁・天井・建具の部分塗装 | 下地材に影響を及ぼす著しいはがれ |
(4) | 壁・天井のビニールクロスの部分張替え | 下地材に影響を及ぼす著しいはがれ |
【継続居住年数が長いお客様からの順次対応】
上記4項目の修繕については、お客様から一斉に修繕のお申出をいただいても対応することが困難なことが予想されます。このため、継続居住期間が長いお客様から順次お申出を承ります。
○ 継続して50年以上お住まいのお客様
見直し適用日以降、公社の受付・施工体制等を整えたうえで、同一住戸での継続居住期間が50年を超えるお客様に順次個別に通知させていただき、通知を受けられた方からのお申出に対応させていただきます。
○ お住まいの期間が50年未満のお客様
継続居住期間が50年未満のお客様には、上記の50年以上お住まいのお客様の修繕が終了した後、居住期間の長い方から順次ご案内させていただきます。
4 その他
このお知らせは、お客様の入居中の修繕負担区分に関するお知らせです。退去時の原状回復費用の負担区分の取扱いに関するものではありません。(退去時の原状回復費用の取扱いに変更はありません。)
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