情報公開制度のご案内
情報公開制度
東京都の情報公開条例の趣旨に基づき、当公社に対して当公社の保有する情報の公開を請求できる制度です。
この情報公開制度によらずとも、皆さまに提供している情報もあります。詳しくは総務部総務課総務・広聴係にお問い合わせください。
この情報公開制度によらずとも、皆さまに提供している情報もあります。詳しくは総務部総務課総務・広聴係にお問い合わせください。
※個人情報の保護につきましては、こちらのページをご確認ください。
令和2年4月1日以降に電子入札で契約を締結した工事の内訳書等については、令和2年8月3日から従来の情報開示手続きではなく、CD-Rが読み込み可能なパソコンを持参していただくことにより、閲覧及び電子データの複写をしていただく方式に変更しました。
CD閲覧場所 :総務部 総務課 総務・広聴係(コスモス青山 4階 東棟)
CD閲覧場所 :総務部 総務課 総務・広聴係(コスモス青山 4階 東棟)
申出される方の義務
適正な申出に努めるとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければなりません。
申出の対象となる文書
平成12年4月1日以降に職員が職務上作成、取得した文書(図画、写真、フィルムなどの電磁的記録を含む。)で、組織的に保有しているもの。
文書開示の申出方法
所定の「開示申出書」に、文書を特定できる内容等を記入して提出していただきます。
申出の窓口
総務部総務課総務・広聴係
当公社の各部署に対する申出を受け付けます。
当公社の各部署に対する申出を受け付けます。
- 申出の際は、開示申出書の写し(収受印を押印したもの)を必ずお受け取り下さい。
- 開示申出書に記入漏れがあった場合(不鮮明な記載又は意味不明な記載を含む。)や文書の特定ができない場合は、補正をお願いすることがあります。
開示までの期間
申出があった日の翌日から起算して14日以内に「開示」「非開示」などを決定し、担当部署より通知します。開示や一部開示の場合は、実施の日時をあわせてお知らせします。ただし、やむをえない場合は決定までの期間を延長することがあります。
- 開示決定通知書、一部開示決定通知書等により通知します。当該文書の保管部署で開示を行いますので、開示申出書の受付場所とは異なる場合があります。
開示手数料
開示や一部開示の場合は、開示の方法などに応じて手数料がかかります。
[主な開示手数料]
文書、図画、写真の写しの交付
- 写し1枚につき10円(単色)
- 写し1枚につき20円(多色)
※文書等の写しの送付に要する郵送費については、申出者の負担となります。
開示されない文書
申出のあった文書は、開示することが原則ですが、次に該当する情報が記載されている場合は、例外として開示することができません。
- 法令等で公開しないものとされている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 企業などの事業活動に関する情報
- 犯罪の予防・捜査等に関する情報
- 審議・検討・協議に関する情報
- 公社の業務に支障を生ずるおそれのある情報
※このほか、文書によっては、存在しているかどうか答えることができない場合もあります。
情報提供
次の情報は、本社総務課又は都庁都民情報ルーム、都立中央図書館及び都立多摩図書館で閲覧できます。
- 事業概要
- 事業報告
- 決算書(貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理を含む)
- 事業計画書
- 予算書
- 定款
- 役員名簿
- 公社事業の広報誌(PR冊子等)