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共用敷地等における工作物設置承認願

1 手続きが必要なとき

  • 自治会が、都営住宅等の敷地内及び建物の共用部分に、お住まいの方の利便に供する目的で工作物を設置する場合には、公社の窓口センターに「共用敷地等における工作物設置承認願」を提出し、東京都の承認を受けなければなりません。
  • 申請内容を審査し、住宅管理上支障がないなど基準に該当している場合、自治会の費用で設置することについて承認されます。

2 対象となる工作物(主なもの)

  • 共用物置
  • 掲示板
  • 防犯カメラ など

3 設置承認の条件、必要書類等

  • 工作物設置の承認を受けることができる自治会の範囲、設置承認することができる工作物の種類、規格、基準数量及び設置箇所については、それぞれ条件があります。
  • また、防犯カメラの設置については、プライバシーの保護について十分配慮し、画像の管理及び漏えい防止のための措置を講じていただく必要があります。(プライバシーの保護に関する提出書類あり)
  • 承認要件、必要書類等については、事前にJKK東京お客さまセンターにお電話又は受持ちの窓口センターに来所いただき、ご確認ください。

4 原状回復

  • 設置した工作物が老朽化したとき、必要がなくなったとき、又は東京都から承認を取り消されたときは、自治会の費用で工作物を撤去し、原状に回復していただきます。
  • 工作物を撤去したとき、自治会は、公社の窓口センターに「共用敷地等における工作物撤去届」を届け出てください。

お問い合わせ

JKK東京 お客さまセンター
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