大規模な水害時の公社一般賃貸住宅への緊急避難について
東京都住宅供給公社
当公社では、各区と連携した取組として、河川の氾濫などの大規模な水害が発生した際、各区が定める避難場所等に区民の方が避難する時間のない場合に備えて、公社一般賃貸住宅の共用部分を一時的な緊急避難先とすることについて、各区と覚書を締結しています。
なお、その所在、形状等から避難に適さない住宅についてはこの限りでなく、この覚書の緊急避難先を各区の地域防災計画上の避難場所等に指定するものではありません。
※現に公社一般賃貸住宅にお住まいのお客様に何らかの義務が発生することはありません。
これまでに覚書を締結した区(8区) | |||
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