注意事項
指定法人管理型都民住宅もくじ
家賃等について
「契約家賃」について
契約家賃とはそれぞれの住宅の家賃で本来、入居者にお支払いいただくべき家賃です。建設費等を元に立地条件や住宅の広さ、階層などにより決定されます。国や都が土地所有者などの事業者に建設費補助や利子補給を行って家賃が高額化しないように努めています。契約家賃は2年(一部の住宅は3年)毎に見直され、物価や市場家賃変動等により改定されることがあります。
「入居者負担額」について
入居者負担額とは、入居者が実際に支払う金額のことをいい、入居者世帯の所得額(所得階層区分)に応じて決定されます。契約家賃を上限として毎年3.5%ずつ(一部の住宅を除く)上昇します。家賃補助(家賃補助のない住宅もあります)
契約家賃と入居者負担額との差額が、国と東京都からの家賃補助の金額です。家賃補助が毎年減少していくため、入居者負担額は毎年、上昇します。最終的には入居者負担額が契約家賃に到達することにより、家賃補助が終了します。(家賃補助期間は住宅管理開始より最長20年間)「収入認定」について
入居者負担額と家賃との差額の補助は、入居者の世帯の所得金額に応じて変わります。このため、入居者の所得階層区分を把握するため、入居後は毎年、収入の認定を行います。申込みできる世帯の人数
- 都民住宅は部屋の広さによって申込できる世帯の人数に制限があります。募集住宅一覧の申込世帯の欄で、ご確認のうえ申し込みください。
【年少者の換算】
3歳未満の者は0.25人、3歳以上6歳未満の者は0.5人、6歳以上10歳未満の者は0.75人として算定することができます。なお、端数は切り上げるものとします。例1)夫婦と子供4人(A:12歳、B:10歳、C:7歳、D:2歳)の6人世帯の場合
所得基準表は6人の欄をご確認下さい。
子供AとBは10歳以上なのでそのまま1人として扱うが、Cについては0.75人、Dについては0.25人として算定するので、この世帯の世帯人員は5人となる。例2)夫婦と子供3人(A:7歳、B:5歳、C:2歳)の5人世帯の場合
所得基準表は5人の欄をご確認下さい。
子供Aについては0.75人、Bについては0.5人、Cについては0.25人として算定するので、この世帯の世帯人員は3.5人→4人となる。
- 空家が発生し、補修完了後、申込区分の順位に従って入居のご案内を行いますが、個々の住宅の型式により入居できる世帯の人数が決まっていますので、入居予定対象者の世帯の人数が該当しない場合、次順位者にご案内することになります
「入居者負担額」の決定と「収入を証明する書類」について(収入認定)
- 入居者負担額はご案内後の資格審査の際、住民税課税証明書等の所得を証明する書類に基づいて、お客様の世帯の所得階層区分が決定します。
- 入居期間中の入居負担額は、毎年6月頃に提出していただく住民税課税証明書等の収入を証明する書類により収入認定を行い、その結果認定された所得階層区分の額にその年の12月から改定されます。
- 収入認定の結果、所得階層区分に変化がなければ、入居者負担額は3.5%上昇します。
(経済社会情勢の変化によっては、今後変更することがあります。<参考>平成9年度までは毎年5%の上昇でした) - 毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、世帯の所得が確認できず家賃補助ができませんので、入居者負担額は契約家賃と同額になります。