指定法人管理型都民住宅
指定法人管理型都民住宅もくじ
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- 注意事項
指定法人管理型都民住宅について
指定法人管理型都民住宅は民間の不動産会社等(以下「指定法人」という。)が管理する都民住宅です。お申込み等については住宅を管理する各指定法人に直接お問い合わせください。(JKK東京では申し込みできません。)
なお、仲介業者に申し込む場合、仲介手数料が必要となることもあります。
申し込みにあたっては、以下の申込資格を満たす必要があります。
申込資格
申し込みできる方は申込日現在、次のすべてにあてはまる方に限ります。
1.申込日現在、日本国内に居住していること。
申込者本人が日本国内に在住している成年者であること。
入居する世帯員全員も日本国内におり、そのことが「住民票」で確認できること。
中長期在留者または特別永住者の方は、申し込み時点での世帯員全員の住民票で 「対象者の区分」、「在留資格」、「在留期間の満了日」を確認いたします。 また、日常生活に必要最低限欠かせない日本語が理解できることが必要です。
入居する世帯員全員も日本国内におり、そのことが「住民票」で確認できること。
中長期在留者または特別永住者の方は、申し込み時点での世帯員全員の住民票で 「対象者の区分」、「在留資格」、「在留期間の満了日」を確認いたします。 また、日常生活に必要最低限欠かせない日本語が理解できることが必要です。
2.現に同居し、または同居しようとする親族(内縁、及び婚約者を含む)がいること。
※同居とは、申込日現在、世帯をひとつにしている世帯員全員で申し込むこと
同居親族の範囲は、民法規定の六親等内の血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族及び婚約者までです。(これには、パートナーシップ関係にある方、里子を含みます。)
- 親等図はこちら[PDF:227KB]PDF 新規ウィンドウで開きます
- パートナーシップ関係にある方、里子の入居について[PDF:235KB]PDF 新規ウィンドウで開きます
- 単身で申し込みをご希望の方。特例申込について[PDF:133KB]PDF 新規ウィンドウで開きます
(1)現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、A~Cのいずれかに該当しなければなりません。
- 申込日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養関係にあること。
- 婚約者(すぐに入籍できない場合でも、誓約書の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日からの同居が条件となります)
- 申込日現在、別のところに居住する(他の親族の税法上の扶養になっていないこと)二親等内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。 ただし、高齢者世帯及び心身障がい者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします。
【 高齢者世帯とは 】
60歳以上の単身者、及び60歳以上の方とその配偶者、60歳以上の方と18歳未満の方だけで構成される世帯【 心身障がい者世帯とは 】
次のいずれかにあてはまる単身者、もしくはその方を含んで構成される世帯- 身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的発達障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で3度以上)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている2級以上の障がいのある方
(2)次のように家族を分割しての申し込みはできません。
- 夫婦が別居する申し込みはできません。ただし、次のa、bの場合を除く
- 申込日現在、夫婦の一方が単身赴任のとき、都民住宅に入居する同居親族がいる場合は、夫婦同時の入居ができなくても申し込みができます。この場合世帯の所得額に単身赴任者を含めます。
- 離婚を前提としている場合
- 家庭裁判所に離婚の申立てをしている場合(離婚裁判の訴状で確認します(調停の控えとは異なります。))
- 資格審査時までに離婚の成立が「戸籍謄本」や「離婚届受理証明書」で確認できる場合
- 離婚の意思はあるが、相手方が同意しないなどの理由により離婚できない場合で、2年以上の別居期間を「戸籍の附票」で確認できる場合 (「状況説明書」を提出)
- 配偶者が行方不明の場合(家出捜索願、住民票の不現住での消除等で確認)
- 配偶者が長期入院中の場合(「入院の証明書」で確認)
- 結婚、就労、転勤、独立等の理由がない場合は、現に同居している親族を除いた申し込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書・勤務先の証明書等で証明できることが必要です)はできません。
内縁関係にある方は、申込日以前から住民票の続柄の記載が「未届けの夫または未届けの妻」となっており、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。
申し込み後は、同居親族の変更(出生、死亡を除く)及び婚約者の変更は認められません。
3.世帯の年間所得(同居親族に所得がある場合はすべて合算)が定められた基準内であること。
4.現に自ら居住する住宅を必要としている方。
以下のいずれかに該当する方は、申し込みできません。
- 申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(共有名義や人に貸している場合も含む)がいる場合。(ただし、自家所有者のうち、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申し込みが可能です)
- 申込者本人及び同居しようとする親族が都内の特定優良賃貸住宅・特定公共賃貸住宅(区民住宅・区立住宅等)・地域特別賃貸住宅に居住している場合、または都民住宅の名義人がいる場合。(ただし「全住戸の家賃補助が終了した住宅/家賃補助が無い住宅」に申し込む場合はこれに該当しません)
- 申込後に転居し、上記のA、Bに該当することになった場合も、申込資格がないものとします。
5.連帯保証人・法人連名契約については住宅を管理する指定法人にお問い合わせください。
[法人連名契約]とは…
申込者(従業員)と申込者の勤務先企業(法人)との連名による申し込み、契約ができる場合があります(家賃補助はありません)。詳しくは、住宅を管理する指定法人にお問い合わせください。
申込者(従業員)と申込者の勤務先企業(法人)との連名による申し込み、契約ができる場合があります(家賃補助はありません)。詳しくは、住宅を管理する指定法人にお問い合わせください。
ご注意
- 申込後、上記の申込資格について書類による審査を行います。(資格審査)
資格審査で失格となった場合は、住宅に入居することができません。 - 審査合格後は「賃貸借契約書」等を事前によく確認した上で指定法人で契約手続きを行ってください。
- 申し込みされる方または同居予定の方の中で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する場合は申し込みできません 。
都民住宅に申し込みできない事例(「申込資格なし」となるケース)
○兄弟姉妹の申し込み
- 申込日現在、別々に住んでいる兄弟姉妹が申し込む場合
⇒別に住んでいる方と一緒に申し込む場合の要件(申込資格2-(1)-C)に該当しないため資格がありません(兄弟姉妹は二親等内直系血族又は姻族に該当しません。親等図参照。)。なお、別々に住んでいる場合でも、兄弟姉妹に税法上の扶養関係(例えば、兄が弟を扶養しているなど)がある場合は資格ありとなります。
○同居している親族の一部を除いた申し込み
- 申込日現在、家族4人(父・母・子・子)で住んでいるが、子だけ(あるいは親だけ)で申し込む場合
⇒結婚、就労、転勤、独立等の理由がない場合は、現に同居している親族を除いた申し込み(申込資格2-(2)-B)に該当するため資格がありません。
○自家所有者の申し込み
- 申込日現在、自己所有の家屋があり、売却予定又は売却中の場合
⇒現に自ら居住するために住宅を必要としていることに該当しない(申込資格4-A)ため資格がありません。ただし、審査日現在、既に売買契約が成立しており、入居手続後速やかに移転登記後の登記簿謄本を提出できる場合(その旨の「念書」を提出していただきます)は資格ありと見なします。なお、土地のみを所有している場合は、問題ありません。
○夫婦が別々になる申し込み
- 離婚を前提としている夫婦の申し込み
⇒原則として離婚の成立が戸籍謄本で証明できない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格2-(2)-A)に該当するため資格がありません - 申込日現在、夫婦の一方が地方へ単身赴任をしており、入居可能日に申込者本人だけしか入居できない場合の申し込み
⇒同居する親族がいない場合は、夫婦が別居する申し込み(申込資格2-(2)-A)に該当するため資格がありません。