申込方法・資格
《申込受付は終了いたしました》
たくさんのお申込み、誠にありがとうございました
ご入居までのスケジュールは予定であり、状況により変更となる場合があります。詳細な日程は、当選後に別途ご案内いたします。

お申込みについて
ご希望の住戸を1住戸指定しての申込みとなります。
募集期間中は随時、ホームページにて各住戸ごとの申込倍率を公開いたします。募集期間中に、以下のいずれかの方法でお申込みください。
※お申込みに際しては「申込資格」及び「抽せん倍率の優遇制度」を必ずご確認ください。また、「定期借家制度」の内容を必ずご確認のうえ、お申込みください。
■申込方法
以下の3つの方法のいずれかによりお申込みください
1.インターネット(JKKねっと)によるお申込み
JKKねっとにてユーザ登録(別ウィンドウで開きます)の上、お申込みください。
- 受付時間/0:00~24:00(ただし初日は11:00から、最終日は18:00まで)
2.郵送によるお申込み
パンフレットに同封の申込書にご記入のうえ、公社住宅募集センターまでご郵送ください。
- 受付期間/募集期間の最終日までの消印があり、最終日の翌日までに公社住宅募集センターに届いたものが有効となります。
- 申込書に申込者本人が必要事項をご記入ください。封緘前に 記入漏れなどがないか再度お申込み内容をご確認ください。
- 同封の専用封筒に申込書・アンケート用紙を封入して切手を貼って送付してください。(郵便料金不足の場合は受領いたしません)
- 近居世帯倍率優遇制度に関わるお申込みの方は「近居申込書」を必ず同封してください。
- 特定記録など特殊郵便扱いの郵便物として郵送することをお勧めいたします。(郵便事故等については、公社は責任を負いかねます)
- ダウンロードした申込書で申込することもできます。
申込書(330KB)
近居申込書(124KB)
アンケート(176KB)
【注意】
・封筒をご自身でご用意いただき、申込書・アンケート・近居申込書(対象者のみ)を封入し、必要な切手を貼って送付してください。
・誤記は=線で消して、その脇に正しくご記入ください。
・お客様控えは、必要事項をご記入の上、お客様控えとしてお持ちください。
3.公社住宅募集センターでのお申込み
募集期間中に、公社住宅募集センターにて申込書をご記入いただき、ご提出ください。
[ご注意]
お申込みは1世帯につき1つの申込みに限ります。
申込者及び入居予定者が2つ以上の申込みにかかわる場合、重複申込みとなり無効となります。
【無効となる例】
- インターネット(JKKねっと)申込み、郵送申込み及び公社住宅募集センターでの申込みを含め、1世帯で2つ以上の申込みをした場合
- 夫婦、婚約者同士等が各々申込みをした場合
- 記載事項が判読し難い場合、または記入漏れのある場合
- 記載事項が事実と異なることが判明した場合
抽せんについて
1住戸に複数のお申込みがあった場合は抽せんを行います。
■抽せん番号のお知らせ
抽せん番号は、申込者全員に以下の方法でお知らせいたします。(無効になったものを除きます)- インターネット(JKKねっと)でお申込みの方/マイページの申込情報確認ページでお知らせします。
- 郵送及び公社住宅募集センターでのお申込みの方/お申込時にご記入いただいたハガキをお送りいたします。
■抽せん会
- 抽せん日時/2021年2月2日(火)10:00~
- 抽せん会場/東京都住宅供給公社 公社住宅募集センター会議室(渋谷区渋谷1-15-15 テラス渋谷美竹 3F)
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、抽せん会場にご入場いただける人数を調整させていただきます。
抽せん会への出欠は当落に一切影響ありませんので、無理なご来場はお控えください。
※ご来場にあたっては、マスクの着用にご協力ください。また、咳や発熱の症状があるなど体調のすぐれない方は、来場をお控えください。
■抽せん方法
住戸ごとに抽せんを行います。抽せんは手回し式の抽せん器を用いて行います。
■抽せん結果のお知らせ
当選番号は抽せん会当日の夕方以降、ホームページ及び公社住宅募集センターの掲示板にて公開します。また当選者の方には電話連絡いたします。(公社からの着信番号は03-3409-2244です)
個別での結果のお知らせは以下のとおり行います。
- インターネット(JKKねっと)でお申込みの方/マイページの申込情報確認ページでお知らせします。(抽せん会翌日から確認可能です)
- 郵送及び公社住宅募集センターでのお申込みの方/結果を記載したハガキを順次お送りいたします。
■繰上げ当選について
当選者がキャンセルをした場合、当選番号の次の番号の方を繰上げ当選者とし住戸をご案内する場合があります。
※状況により、その他の番号の方にも住戸をご案内する場合があります。
■その他
申込みがなかった住戸や、繰上げ当選者がキャンセルをした住戸は、先着順募集などの方法により再募集を行う場合があります。また落選された方へ、
申込住戸以外の住戸をご案内する場合があります。(その際は申込時にご記入いただいた、<申込住戸以外の希望住戸>を参考にいたします)
[ご注意]
抽せんの結果、当選者となられても入居審査基準に当てはまらない場合は、ご入居いただけません。
抽せん倍率の優遇制度
抽せんによる入居者募集にあたり、以下の2つの倍率優遇制度があります。
■子育て世帯倍率優遇制度(当選確率5倍)
子育て世帯を対象とした倍率優遇制度
■近居世帯倍率優遇制度(当選確率5倍)
ご親族の近くで生活する世帯を対象とした倍率優遇制度
それぞれ対象の世帯等、対象条件がございます。
下表をご確認の上、お申込みの際は、該当する「優遇区分」を ~
の中からお選びいただき、お申込みください。
※募集期間終了日時点で各優遇区分の対象条件に該当することが必要です。
※各優遇区分の対象条件に該当しない場合は、ご当選されても無効となりますので、ご注意ください。
※申込書の優遇区分に○がない場合は「通常」でのお申込みとさせていただきます。
優遇区分 | 優遇対象条件 | 優遇内容 | 対象住戸 |
---|---|---|---|
![]() 子育て |
申込世帯が以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合
(1)満18歳未満の子がいる世帯 (2)妊娠している方がいる世帯 ※ご当選された方には入居審査の際、母子手帳(表紙、交付日、保護者の氏名が記載されているページのコピー)をご提出いただきます。 |
当選確率が「通常」区分と比べて5倍に優遇されます。 (抽せん番号が5つ割当てられます) |
![]() 2K、2DK、2LDK、3LDK の住戸 |
![]() 近居 |
次の(1)及び(2)の両方に該当する場合
(1)以下の近居対象エリアに三親等以内の親族世帯が居住していること。
■近居対象エリア
(2)申込世帯または近居対象エリアに住む三親等以内の親族世帯のいずれかが、
次のⅰ~ⅲのいずれかに該当すること。
【世田谷区】
【渋谷区】
【杉並区】
【中野区】
【目黒区】
【狛江市】
【三鷹市】
【調布市】
神奈川県川崎市
【高津区】
【多摩区】
●ご当選された方には入居審査の際、親族世帯の住民票及び戸籍謄本(住民票で続柄が確認できる場合は不要)をご提出いただきます。 |
当選確率が「通常」区分と比べて5倍に優遇されます。 (抽せん番号が5つ割当てられます) |
全ての住戸 |
![]() 子育て + 近居 |
「
![]() ![]() ![]() ![]() ※「子育て」と「近居」それぞれ該当する書類をご提出いただきます。 |
当選確率が「通常」区分と比べて10倍に優遇されます。 (抽せん番号が10割当てられます) |
![]() 2K、2DK、2LDK、3LDK の住戸 |
![]() 通常 |
上記「 ![]() ![]() ![]() |
倍率優遇はありません。
(抽せん番号が1つ割当てられます) |
― |
[ご注意]
- 近居対象エリアに住む三親等以内の親族世帯が、既に公社の管理する住宅に入居していて、その親族世帯に滞納がある場合には近居世帯倍率優遇制度の対象とはなりません。
- より高倍率の優遇対象条件に当てはまる場合であっても、お客様が選択した優遇区分が適用されます。
- 募集期間終了後に申込内容を変更することはできません。
- 法人契約をご利用の場合、倍率優遇制度の対象とはなりません。優遇区分「通常」での申込みとなります。(法人連名契約の場合は、倍率優遇制度をご利用いただけます)
申込資格
お申込みいただける方は申込日現在、次の1~5のすべてにあてはまる方となります。
1.生活の本拠として自らが居住するための住宅を必要とする方
- 自己所有の不動産(建物)を所有している方でも、売却や譲渡のご予定がある、所在地が遠方である等の場合はお申込みいただけますので、お問合わせください。
- 同居できる方は、配偶者(婚約者または内縁関係にある方を含む)および三親等内の親族です。(次の親等図とその他注意事項等の1および2をご確認ください)

2.日本国内に居住している成年者の方
- 世帯員全員が日本国内に居住していて、申込者本人が成年者の方(外国籍の方についてはその他注意事項等の3をご確認ください)
3.収入等が公社の定める基準以上ある方
- 公社の定める基準は、月収基準をご確認ください。
- 申込者本人が満60歳以上の場合は、貯蓄額による審査もご利用いただけます。
- 一定の条件にあてはまる方は、申込者本人の月収または貯蓄が基準に満たない場合でも「収入合算」「月収基準の特例」によりお申込みいただけますので、お問合わせください。
4.保証会社をご利用いただくか連帯保証人を立てられる方
- 「月収基準の特例」や親族からの仕送りによる「収入合算」を利用される方は、連帯保証人を立てていただく必要があります。(連帯保証人には資格がございます。その他注意事項等の4をご確認ください)
5.申込者本人を含めた同居世帯員全員が暴力団員等でなく、また、以下の(1)~(4)に該当しない方
- 申込者本人または同居予定の方の中で、次の(1)~(4)の場合は、申込資格1~4のすべてにあてはまる方でもお申込み(ご契約)をお断りさせていただきます。
(1)現在または過去に、公社賃貸住宅の入居期間中における家賃等の未払金(未清算金)がある方とその連帯保証人
(2)公社から家賃滞納等の訴訟を提起されたことがある方およびその同居者と連帯保証人
(3)過去に公社の住宅に入居されていて近隣とトラブルを起こされた方
(4)その他、公社との信頼関係の破壊に繋がる行為または公社に対する不法行為を行った方およびその同居者
その他注意事項等(必ずご確認ください)
1.同居予定親族の方および単身の方について
同居予定 親族とは |
|
---|
単身とは |
|
---|
2.お申込み可能な間取りについて
- お申込みいただけるお部屋の間取りは、同居予定の親族がいる方は3LDKまで、単身の方は2LDKまでです。
3.外国籍の方のお申込みについて
- お申込み時点での世帯員全員の住民票で「区分」、「在留資格」、「在留期間の満了日」等を確認いたします。
- なお、住宅賃貸借契約の内容を理解できることが必要です。
4.連帯保証人の資格について
(1)継続した収入がある成年者の方(2)日本国内に居住している方
(3)お申込みいただいた公社住宅に同居されない方
(4)公社が管理する賃貸住宅の居住者でない方(仕送り合算または月収基準の特例を利用する場合は除きます)
(5)公社が管理する他の賃貸住宅居住者の連帯保証人になっていない方
※入居する方がすでに公社が管理する賃貸住宅に入居されている方の連帯保証人になっている場合は、保証会社をご利用いただくか、連帯保証人を変更していただきます。
5.住宅の転貸禁止および居住以外の用途での使用禁止
- 住宅の全部または一部を転貸したり、貸借権を譲渡することはできません。
- 民泊行為等、住宅を自らが居住する以外の用途に使用することはできません。
6.東京都安全安心まちづくり条例に定める「危険薬物の濫用の根絶」「特殊詐欺の根絶」について
- 公社では、「東京都安全安心まちづくり条例」に基づき、住宅を危険薬物の販売等及び特殊詐欺の用に供することを禁止しています。
7.ペット飼育の禁止および円満な共同生活について
- ペットの飼育は禁止です。住宅内では小鳥、魚類以外の動物の飼育はできません。
- 集合住宅であることをご理解いただき、他のお客様と円満な共同生活を営んでいただくようお願いいたします。
収入等の審査について
入居にあたっては、申込者本人の月収または貯蓄が公社の定める基準以上であることが必要です。
月収基準
入居にあたり必要となる月収の基準額は下表のとおりです。
申込住戸の家賃 | 同居者がいる場合の月収基準 | 単身入居の場合の月収基準 |
---|---|---|
120,000円未満 | 360,000円以上 | 300,000円以上 |
120,000円以上 | 400,000円以上 |
1. 月収とは
(1)給与所得者
次のいずれかの額をいいます。
- 昨年1年間の総収入の12分の1
- 昨年中途以降に転職等した方の場合、すでに支給された金額を勤務月数で割った金額
※交通費等非課税分については除きます。
(2)事業所得者
次のいずれかの額をいいます。
- 昨年1年間の所得の12分の1(必要経費等控除後の所得金額の12分の1)
※配偶者の専従者給与額については、本人の収入に加算することができます。
※青色申告をしている方については、青色申告特別控除額を加算することができます。 - 昨年中途以降に事業を開始した方の場合
ア.すでに1年以上の事業実績のある方は、過去1年間の所得金額の12分の1。
イ.事業実績が1年に満たない方は、事業開始から現在までの所得金額を営業月数で割った額。
※入居審査時に事業開始日が確認できる書類(事業開始届等)及び最新年分の確定申告の控(税務署の受付印のあるもの)、売上金額が確認できる書類(契約書、領収書の控、通帳等)で確認させていただきます。
(3)公的年金受給者
公的年金受給額を12で割った金額(遺族年金及び障害年金は月収とみなします)
※保険会社等の私的年金は月収とみなしません。
(4)利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある方
年間所得の12分の1(ただし、税務署の受付印のある確定申告書の控等により確認できることが必要です)
[ご注意]
令和3年1月以降にお申込みのお客様は、入居審査にあたり、前年の収入、所得が確認できる書類でご提出いただく必要があります。確定申告が必要なお客様は、入居審査期限までに前年分の確定申告をお済ませいただき、審査書類として「確定申告書」のコピーをご提出して いただきます。2.「月収」に関する注意事項
(1)お申込み前後に転職・転業、退職・廃業等があった方は、現在の職に就いてからの収入のみが対象となります。(前職での収入は月収とみなしません)
- 過去に収入があっても申込日現在失業中の場合は、0円となります。
- お申込み後に退職・廃業したため契約時に収入がない場合は、0円となります。
(2)就職・転職予定の方は、現在収入がなくても就職後の給与予定額を「月収」とみなします。
- 申込日時点から3ヶ月以内に就職・転職が決定している方を対象とし、「収入」は支給予定額により判断します。
- 就職・転職の時期及び支給予定額については、「給与支払及び採用証明書」(公社様式)により確認させていただきます。ただし、企業の募集要項などにより支給予定額を判断できる場合は「内定通知」等でも審査ができる場合もあります。
(3)次のものは、「月収」には含みません。
- 交通費(通勤手当・定期代等)・出張費
- 生活保護等の各種扶助料
- 失業給付金
- 奨学金
- 一時的な所得
- 労災保険の各種保険金等の非課税所得
- 児童手当
■収入合算について
申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人の月収が月収基準額の
2分の1以上あり、次の条件のいずれかにあてはまればお申込みいただけます。
(1)同居者全員の収入を合算し、合算した合計月収額が月収基準以上あること。この場合、連帯保証人の月収は合算できません。
(2)同居しない三親等内の親族からの仕送りを合算し、合算した合計月収額が月収基準以上となること。この場合、仕送りをする親
族に連帯保証人となっていただきます。(すでに公社の賃貸住宅に入居中の方でも連帯保証人になっていただきます)
[ご注意](1)と(2)の併用はできません。
例)家賃120, 000円(月収基準40万円以上)の住戸に同居者ありで申込む場合
- 申込者本人(月収20万円以上)+妻(月収15万円)+子(月収5万円)⇒OK
( 申込者本人が月収基準の1/2以上あり、同居親族と合算した月収が40万円以上であるため) - 申込者本人(月収20万円以上)+親族(毎月の仕送り20万円)⇒OK
( 申込者本人が月収基準の1/2以上あり、仕送りと合算した月収が40万円以上であるため)
月収基準の特例
申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人がお申込み時に次の1~3のいずれかに該当し、かつ『[月収基準の特例]を利用する場合の条件』を満たすことでお申込みいただくことができます。
1.満60歳以上の方
2.下記のいずれかに該当する心身障がい者の方
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、1~4級の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、恩給法別表第1号表ノ三に規定する障がいの程度のうち第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1~3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、1~2 級の障がいのある方
3.下記に該当するひとり親世帯の方
- 申込者本人が戸籍上の配偶者(内縁の夫・妻または婚約者を含む)がいない方であり、同居親族が申込日現在20歳未満の子だけであること
[月収基準の特例]を利用する場合の条件
1.下記のいずれかに該当する親族の方(1名)に連帯保証人となっていただきます。
- 申込者本人の二親等内の親族で同居しない方
- 東京近郊(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県および山梨県)に居住する、申込者本人の三親等内の親族で同居しない方
2.上記の親族の方の月収が申込む住宅の月収基準以上あることが必要です。
ただし、その親族の方が公社の賃貸住宅に入居している場合は、それぞれの家賃の合計額に応じた月収基準以上の月収があることが必要です。

【ご注意】
- この特例により申込む場合は、公社の賃貸住宅に入居されている方であっても連帯保証人になっていただきます。
貯蓄基準
入居にあたり必要となる貯蓄の基準額は次のとおりです。
※申込者本人が満60歳以上の場合にご利用いただけます。
貯蓄基準額:お申込みいただくお部屋の家賃の100倍
例)申込住戸の家賃が月額120,000円の場合、12,000,000円の貯蓄額が必要です。
1.貯蓄額とは
金融機関等の預貯金額の合計額をいいます。(入居審査時に金融機関発行の残高証明書(発行後7日以内)をご提出いただきます)
2.申込者本人の貯蓄額が基準に満たない場合
申込者本人の貯蓄が貯蓄基準の2分の1以上あり、次の(1)または(2)の条件に該当する場合、貯蓄額による審査が可能です。
(1)世帯員の貯蓄の合算
⇒申込者本人と同居親族全員の貯蓄を合算した合計が貯蓄基準額以上であること。この場合、連帯保証人の貯蓄は合算できません。(2)月収基準の併用
⇒申込者本人の月収が月収基準額の2分の1以上であること。この場合、月収を証明する書類及び貯蓄を証明する書類の両方を提出 していただきます。
社宅利用の場合の契約方法
1.法人契約(法人と公社との2者契約)
2.法人連名契約(法人と従業員の連名による公社との3者契約)
1、2のいずれかの契約方法により、公社の住宅は借上社宅としてご利用いただけます。
法人契約・法人連名契約の比較表
契約形態 | 法人契約 | 法人連名契約 |
---|---|---|
住宅種別 | 一般賃貸住宅のみ | 一般賃貸住宅の場合 |
契約名義 | 法人 | 従業員 (個人契約者) + 法人 (法人契約者) |
入居者 | 従業員 (ルームシェア 不可) |
従業員 (ルームシェア 不可) |
収入・ 所得 による 入居審査 |
なし | なし |
同居者の 要件 |
入居する従業員の 三親等内の親族 |
入居する従業員の 三親等内の親族 |
連帯 保証人 |
必要 (大会社・上場企業等(※1)は不要) |
不要 |
入居者の 変更 |
可 (ただし変更時に届出が必要) |
不可 (従業員の退去により契約が終了) |
従業員 個人名義 への 契約切替 |
条件付可 | 可 |
個人名義からの 契約切替 |
条件付可 | 可 |
※1 大会社・上場企業等の範囲
(1)以下に該当する法人またはその法人から50%超の出資を受けている子会社- 各種証券取引所(外国含む)上場企業
- 国内新興市場(ジャスダック、マザーズ)上場企業
- 非上場の生命保険会社・損害保険会社
- 資本金5億円以上の企業
- 農業協同組合法に基づく農協等 ※信用事業を実施するものに限る
- 大規模一般社団(財団)法人
- 私立学校法に基づく私立学校 ※前年度会計において、私立学校振興助成法に基づく補助金の額が1,000万円以上であるものに限る
- 公益社団(財団)法人 ※前年度会計において収益1,000億円以上、費用及び損失の合計額1,000億円以上または負債50 億円以上のものに限る
- 社会福祉法人 ※前年度会計において、収入10億円以上または負債20億円以上のものに限る
- 医療法人 ※前年度会計において、社会福祉法人債を発行する社会医療法人、医療機関債の負債総額100億円以上または1会計年度における発行総額1億円以上もしくは購入人数50人以上のものに限る
1.法人契約の場合(法人と公社との2者契約)
申込資格
1.法人(契約者)の資格
大会社・上場企業等については次の(1)から(4)を、非上場企業は(1)から(6)を全て満たすこと
(大会社・上場企業等の範囲については、「法人契約・法人連名契約の比較表」の(※1)をご覧ください)
(1)従業員に対して住宅を貸し付けようとする事業者であること
(2)法人登記をしていること
(3)家賃等の支払いの見込みが確実であること
(4)反社会的勢力の排除に関する以下の1.及び2.などの内容について確約できること
- 事業者、役員等、入居する従業員または世帯員もしくは同居者が暴力団または暴力団員でないこと
- 事業者、役員等、入居する従業員または世帯員もしくは同居者が自己もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用するなどしていないこと
(5)連帯保証人(法人の代表者または代表者に準ずる者、もしくは入居する従業員)を立てられること(大会社・上場企業等は連帯保証人は不要です。)
(6)法人税等を滞納していないこと(直近2年間の納税証明書をご提出いただきます)
納税証明書の納税金額が0円の場合には決算書等のコピーをご提出いただきます。当期純利益がマイナスもしくは、青色申告決算書または収支内訳書の所得金額がマイナスの場合にはご契約いただけません。
2.入居者の資格
公社と賃貸借契約を締結する法人の従業員であり、居住ルール等を遵守し円満な共同生活を営める方
(※従業員同士のルームシェアはできません)
3.同居者の資格
入居者の配偶者及び三親等内の親族の方であり、居住ルール等を遵守し円満な共同生活を営める方
審査に必要な書類
(☆印は発行から3ヶ月以内のものが有効です。)
下表のとおり、大会社・上場企業等か非上場企業かで、提出書類が異なります。
(大会社・上場企業等の範囲については、「法人契約・法人連名契約の比較表」の(※1)をご覧ください)
1.法人の提出書類
提出書類 | 大会社・上場企業等 | 非上場企業 | 備考 |
---|---|---|---|
会社(事業)概要書 [公社指定用紙] |
― | ● | |
法人履歴事項全部証明書☆ | ― | ● | |
従業員の在職在勤証明書 [公社指定用紙] |
● | ● | 従業員の社員証写しまたは健康保険被保険者証(事業所名称が法人名称と同一のもの)でも可 |
印鑑証明書☆ | ― | ● | |
納税証明書(その1)☆ | ― | ● | 法人税(直近2ヵ年分)の納税状況が分かるもの |
2.連帯保証人の提出書類
提出書類 | 大会社・上場企業等 | 非上場企業 | 備考 |
---|---|---|---|
印鑑登録証明書☆ | ― | ● | 大会社・上場企業等は連帯保証人は不要です。 |
ただし、お申込みの状況によっては上記以外の書類提出をお願いする場合があります。
- (1)法人契約をご利用の場合、倍率優遇制度の対象とはなりません。優遇区分「通常」での申込みとなります。(法人連名契約の場合は、倍率優 遇制度をご利用いただけます)
- (2)法人契約のお申込みについては、お申込み時にすべての入居予定者の情報をご記入ください。お申込み完了後に入居者の変更はできません。ただし、契約後に入居者の変更をすることは可能です。また、法人契約の入居予定者と個人契約の入居予定者に重複がある場合は、法人または個人のどちらかのお申込みとさせていただきます。後ほど、公社から確認のご連絡をさせていただきます。
2.法人連名契約の場合(法人と従業員の連名による公社との3者契約)
申込資格
1.法人(法人契約者)の資格
次の(1)から(3)を全て満たすこと
(1)法人登記をしていること
(2)反社会的勢力の排除に関する以下の1.及び2.などの内容について確約できること
- 事業者、役員等が暴力団または暴力団員でないこと
- 事業者、役員等が自己もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用するなどしていないこと
(3)法人税を滞納していないこと(設立初期などの理由により納税実績がない場合はお申込みいただけません)
2.従業員(個人契約者)の資格
次の(1)から(6)を全て満たす方であること
(1)法人(法人契約者)の従業員である単身の方、または配偶者・三親等内の親族と同居する方
(2)自ら居住するために住宅を必要とする方
(3)現に日本国内に居住している成年者であり、そのことを証明する住民票が取得できる方
(4)反社会的勢力の排除に関する以下の1.及び2.などの内容について確約できる方
- 本人または世帯員もしくは同居者が暴力団または暴力団員でないこと
- 本人または世帯員もしくは同居者が自己もしくは第三者の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員等を利用するなどしていないこと
(5)公社の定めた入居日までに入居できる方(原則としてご入居は、契約日から20日以内にお願いいたします)
(6)ペット禁止やゴミ捨て方法等の居住ルールを遵守し円満な共同生活を営める方
3.同居者の資格
従業員の配偶者及び三親等内の親族の方であり、居住ルール等を遵守し円満な共同生活を営める方
(従業員同士のルームシェアはできません)
審査に必要な書類
- 下表のとおり、大会社・上場企業等か非上場企業かで、提出書類が異なります。(大会社・上場企業等の範囲については、「法人契約・法人連名契約の比較表」の(※1)をご覧ください。)
- 住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていないものをご提出ください。
1.法人(法人契約者)の提出書類
(1)公社指定用紙 … 当選後、公社から指定用紙を送付いたします。
提出書類 | 大会社・上場企業等 | 非上場企業 | 備考 |
---|---|---|---|
従業員の在職在勤証明書 | ● | ● | 従業員の社員証写しまたは健康保険被保険者証(事業所名称が法人名称と同一のもの)でも可 |
(2)公的証明書 発行後3ヶ月以内のものが有効です。
提出書類 | 大会社・上場企業等 | 非上場企業 | 備考 |
---|---|---|---|
印鑑証明書 | ― | ● | |
法人税納税証明書その3 | ― | ● | 法人住民税納税証明書でも可 |
2.従業員(個人契約者)の提出書類
○公的証明書 発行後3ヶ月以内のものが有効です。
提出書類 | 大会社・上場企業等 | 非上場企業 | 備考 |
---|---|---|---|
印鑑登録証明書 | ※ | ● | ※契約手続(鍵の受取)に個人契約者が来社する場合は不要 |
住民票の写し(世帯全員) | ※ | ● |
ただし、お申込みの状況によっては上記以外の書類提出をお願いする場合があります。