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模様替え申請 / 模様替え届

公共の財産である都営住宅等に、個人が工作物を設置したり、改造を加えることは法律、条例で原則として禁止しています。ただし、身体障害などのやむを得ない事情があり、住宅管理上支障がないと認められる場合に限り、ご自身の費用で工事を行うことについて許可されることがあります。

1. 模様替え申請 手続きが必要なとき

身体障害などのやむを得ない事情があり、以下のような模様替え工事を必要とする場合には、公社の窓口センターに「住宅模様替え・増築・住宅敷地内工作物設置申請書」を提出し、許可を受けてください。申請内容を審査し、基準に該当していれば許可書が発行されます。
  • 居室内の畳をフローリングに張り替える必要があるとき
  • 既存の浴槽を深さが浅いものに交換する必要があるとき など
※お住まいの方自身が設置した浴槽の交換については、模様替え申請等は不要です。
  • この申請で処理できる工事の範囲、必要書類などについては、事前にJKK東京お客さまセンターにご確認ください。
  • 工事にあたっては、近隣の迷惑にならないように騒音・振動トラブルなどにご配慮ください。
  • 工事日が決まりましたら、入居者(発注者)又は施工業者が近隣住戸に対して工事のお知らせチラシを作成・配布して、工事日や内容を知らせてください。
申請・届出用紙ダウンロード 模様替え申請
この申請書は、お住まいの住宅の種別によって異なります。
JKK東京お客さまセンターでご案内いたしますので、お問い合わせください。
一般都営住宅用
地域特別賃貸住宅用
特定公共賃貸住宅用

工事お知らせ用チラシ(参考様式)

2. 模様替え届 手続きが必要なとき

身体障害などのやむを得ない事情があり、下記のような定型的な工事をする場合には、事前に公社の窓口センターに「住宅模様替え届(兼・受理証明書)」を提出してください。届出内容が基準に該当していれば受理されます(受理された場合は工事をして構いません)。
  • 居室内へ手すりを設置する必要があるとき。
  • 居室内の段差を解消(スロープの設置や敷居の撤去など)する必要があるとき。
  • 玄関扉に補助錠(二つ目の鍵)を設置する必要があるとき(※)。
  • 温水洗浄便座を設置する必要があるとき(※)。
  • 浴室のドアを中折れ式ドアに取り替える必要があるとき。
  • 緊急通報システム等の防災機器を設置する必要があるとき。
  • インターホン(カメラ付きを含む)を設置する必要があるとき(※)など。
(※)玄関扉への補助錠(二つ目の鍵)、温水洗浄便座及びインターホン設置については、身体障害などのやむを得ない事情を要件としません。
  • この届出で処理できる工事の範囲、必要書類などについては、事前にJKK東京お客さまセンターにご確認ください。
  • 工事にあたっては、近隣の迷惑にならないように騒音・振動トラブルなどにご配慮ください。
  • 工事日が決まりましたら、入居者(発注者)又は施工業者が近隣住戸に対して工事のお知らせチラシを作成・配布して、工事日や内容を知らせてください。

お問い合わせ

JKK東京 お客さまセンター
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