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高齢者、身体障がい者を対象とした住宅設備改善のご案内

住宅設備の改善内容

お住まいで安全に過ごせるよう、必要の範囲内で下記項目の設備改善を実施しています。
  1. 玄関、トイレ、浴室などに手すりの設置
  2. 浴室の内開き戸を中折れ戸等に改修
  3. 洗面所入口のまたぎを解消
    ※1階住戸のみとなります
  4. トイレにコンセントの設置
    ※浴室と一体型のトイレには設置できません
  5. 玄関付近に照明器具の設置(住戸内)
    ※玄関専用の照明器具がない場合のみとなります
  6. 玄関にインターホンの設置(玄関外部子機に非常警報装置付)
  7. 台所に火災報知器(回転灯付)の設置
    ※聴覚障がいの方が対象となります
  8. 台所にガス漏れ警報機の設置
※実施項目は、対象者によって異なります
※対象設備の仕様は、住宅によって異なります
※住宅によっては、要望があっても実施できない工事があります
※6及び8は、聴覚障がいの方の場合[回転灯付]となります
※7及び8は、6と同時申込み又は6と同等のインターホンが設置済であることが必要です

<改善内容の例>

浴室の手すり設置例
トイレの手すり設置例
浴室戸を中折れ戸等に改修

対象となる方

下記1から3のすべてを満たしている方は、お申込みいただけます。
  1. 次のア、イ、ウのいずれか1つ以上に該当する方が居住していること
    ア. 65歳以上の方
    イ. 4級以上の「身体障害者手帳」(視覚、聴覚、肢体不自由)の交付を受けている方
    ウ. 恩給法別表第1号表ノ三第1款症以上の「戦傷病者手帳」の交付を受けている方
  2. 家賃、共益費、駐車場使用料の滞納がない方
  3. 建替事業化住宅の住戸にお住まいではない方
※申込条件1を満たしていない方でも、医師の診断書により設備改善工事が必要と公社が判断する場合は申込みを受付けています。まずは、「JKK東京 お客さまセンター」へご相談ください。

必要な書類

  • 住宅設備等改善工事申込書
  • 「身体障害者手帳」等の氏名、住所、等級が分かる部分のコピー(身体障がいの方のみ)
申込書は、管理事務所・窓口センターでご用意しています(申込書の郵送をご希望の方は「JKK東京 お客さまセンター」へ「申込書の郵送を希望」とお申し付けください)。

申込方法

管理事務所または管轄の窓口センターにて必要書類をご提出ください。

改善の対象にならない住宅

下記に該当する住宅は設備改善の対象になりません。
  1. 住宅の構造上、工事ができない住宅
  2. 建替予定の住宅
  3. 改善対象となる設備がすでに設置されている住宅

お問合せ

JKK東京 お客さまセンターまでお願いいたします。
なお、お申込み前お申込み後では、お問合せ先が下記のとおり異なりますのでご注意ください。
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