標準契約書約款の一部改正について
令和2年3月19日
当公社との契約で使用する各種標準契約書約款について、改正民法等への対応を図るため、一部を改正します。
施行日:令和2年4月1日
適用:施行日以降に契約締結する案件
主な改正概要
(1)契約解除について
- 発注者の解除権、受注者の解除権共に催告解除と無催告解除に分けてそれぞれ規定しました。
- 催告解除については、債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして、軽微であるときは解除できないこととしました。
(2)損害賠償請求権について
- 発注者・受注者それぞれの損害賠償請求権の該当事由を整理し規定しました。また、相手方の責めに帰することができない場合は損害賠償請求をすることができないこととしました。
- 受注者が当該契約において、談合その他不正行為に該当した場合の賠償金の額を契約金額の1/10から3/10へ増額しました。
(3)契約不適合について
- 「瑕疵」を「契約不適合」に改めました。
- 契約不適合があった場合の発注者の権利として、履行の追完請求権と代金の減額請求権を規定しました。
(4)契約不適合責任期間について
- 工事請負契約
- 発注者は、工事目的物の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができないこととしました。
- 上記にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者はその責任を負わないこととしました。ただし、一般的な注意の下で発見できなかったものについては、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができることとしました。
- 上記で規定したそれぞれの期間内に契約不適合を発見した旨を通知したときは、当該通知から1年以内に請求等を行うことで当該期間内に請求等をしたものとみなすこととしました。
- そのほか、契約不適合が受注者の故意又は重過失によるものであるときは民法の定めるところによる等を規定しました。
- 物品・委託契約
- 発注者は、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知をしなければ請求等の権利行使ができないこととしました。
(5)遅延侵害金について
- 遅延違約金の利率の根拠を明確に規定しました。
なお、利率は令和2年4月1日から年3%となります。
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