■ 月収額とは

一般賃貸住宅に、お申込みいただく家賃の額に応じて月収基準を設けており、月収基準を満たす以下の月収額が必要です。
※「月収」は、申込日が属する年の前年の確定申告書の控(受付印あり)・源泉徴収票等で確認します。
※月収金額は半角数字のみで入力して下さい。例)300000

◆給与所得者の方
次の4つの合計額をいいます。
ア. 現在支給されている基本給
イ. 固定化されている諸手当(通勤手当等の非課税の手当を除く)
ウ. 支給額に変動のある手当(超過勤務手当等)の最近6ヶ月間の平均月額
エ. 過去1年間の賞与(既に支給された金額のみ)を12で割った金額
※現在の勤務先に、昨年の1月1日以前から継続してお勤めの方は、昨年1年間の給与支払額の12分の1を月収とすることもできます。
◆事業所得者の方
次のいずれかの額をいいます。
1. 昨年1年間の所得の12分の1(必要経費等控除後の所得金額の12分の1)
※配偶者の専従者給与額については、本人の収入に加算することができます。
※青色申告をしている方については、青色申告特別控除額を加算することができます。
2. 昨年中途以降に事業を開始した方の場合
ア. 既に1年以上の事業実績のある方は、過去1年間の所得金額12分の1。
イ. 事業実績が1年に満たない方は、事業開始から現在までの所得金額を営業月数で割った額。
※資格審査時に事業開始日が確認できる書類(事業開始届等)および最新年分の確定申告の控え(税務署の受付印のあるもの)、売上金額が確認できる書類(契約書、領収書の控、通帳等)で確認いたします。
◆公的年金受給者の方
年金受給額を12で割った金額。
※保険会社等の私的年金は月収とみなしません。
◆利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある方
年間所得の12分の1(ただし、税務署の受付印のある確定申告書の控え等により確認できることが必要です。)
◎ご注意
(1) 申込み前後に転職・転業等をした方は、現在の職に就いてからの収入のみが対象となります。
例1. 過去に収入があっても申込日(または申込期間終了日)現在失業中の場合は、0円とみなします。
例2. 申込み後に退職・廃業したため審査時に収入がない場合は、0円とみなします。
(2) 次のものは、月収といたしません。
●旅費・交通費 ●生活保護等の各種扶助料 ●失業給付金 ●奨学金 ●一時的な所得
●労災保険の各種保険金等の非課税所得(ただし、遺族年金および障害年金は月収とみなします。)
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