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子育て応援住みかえ登録制度

今のくらしにちょうどいい住まいを。イメージ画像

子育て応援住みかえ登録制度って?

現在JKK住宅にお住まいの子育て世帯の方で、出産や子どもの成長などに合わせ広い間取りへ住み替えを希望する場合は、事前に登録することで、希望する間取りが空き次第、優先的にご案内する制度です。

対象世帯

以下のすべてに該当していること

  • 申込時点で満18歳未満の子どもがいる世帯(妊娠している方がいる世帯を含む)
  • JKK住宅の同じお部屋に3年以上居住している方
  • 申込時点および住替先住戸の賃貸借契約時点に家賃等の滞納がない方

※法人契約をしている方は対象外です。

対象住宅

同じ住宅内で、現在お住まいの間取りより広い間取りグループに該当するお部屋(但し、一部住宅は除く)

キャプションなし

※現在お住まいの住戸及び住替先の住戸は、2DK+Sなどのプラス以降のアルファベットは考慮せず、「2DK」などの間取りでお考えいただきます。

現在、2DKにお住まいの方は、同じ住宅の2LDK以上の住戸にお申し込みできます。

契約形態

  • 住替先の住宅に設定された契約種別(普通借家契約又は定期借家契約)や契約期間が適用になります。
  • 法人名義でのお申込みの場合はご利用いただけません。(法人連名契約であれば可能です。)

ご入居までの流れ

ステップ1

ご登録

「申込フォーム」から
希望する間取り、住棟、階層などを登録してください。

ステップ2

ご案内

ご希望の条件にあったお部屋に空きが発生し次第、ご案内の連絡をいたします。

ステップ3

ご入居

ご案内の連絡から約3週間後が、ご契約日となります。

登録制度の有効期間・延長・再登録について

  • 現在お住まいのJKK住宅のみが対象となります。他のJKK住宅は登録できません。
  • 住替先のお部屋をご案内した時点で、本登録は終了となります。
  • 本制度の有効期間は、登録日から1年後が属する月の末日までです。
  • 有効期間内に一度もご案内に至らなかった場合は、延長登録を行うことにより、登録受付順を引き継ぐことができます。
  • 延長登録をご希望の場合は、以下の登録フォームより、既にご登録いただいている名義人でご登録ください。
  • 延長登録の受付期間は、登録日の1年後が属する月の翌月1日から末日までです。
  • 延長登録の際も、引き続き本制度の要件を満たしている必要があります。
  • 延長登録の受付期間を過ぎてご登録いただいた場合は、新規登録として取り扱います。
  • ご案内したお部屋をキャンセルされた場合は、登録日から1年後が属する月の末日まで再登録することができません。
  • 再登録をご希望の場合は、登録日の1年後が属する月の翌月1日以降に、改めて新規登録を行ってください。
  • 再登録される場合は、前回の登録受付順を引き継ぐことはできませんが、前回とは異なる名義人でご登録いただけます。

例)登録日:11月15日の場合
  有効期間満了日:翌年11月30日
  延長登録期間:翌年12月1日~12月31日
  キャンセルされた場合の再登録可能日:翌年12月1日以降

その他

  • ご登録は一世帯につき1件までです。
  • お部屋のご案内は登録受付順となります。
  • 希望の間取りに複数の空きが発生した場合、当社にて選定してご案内いたします。(複数のお部屋を提示してお客さまにお選びいただくことはできません。)
  • 先着順募集におけるキャンセルの発生や登録手続きの進捗状況により、ご希望の条件に合うお部屋が先着順募集に公開される場合があります。
  • メールマガジンやホームページで公開した先着順募集のお部屋は、公開後にご登録いただいても、本制度によりご案内することができません。
  • ご登録後、ご案内するまでの間に家賃・共益費・契約期間等が変更となる場合があります。
  • お部屋の空き状況によっては、登録期間中にご案内できない場合もあります。
  • 本制度とフリーレントキャンペーン等の家賃割引制度との併用はできません。
  • 入居審査の際に、公的書類により、登録時点から継続して対象要件を満たしていることを確認いたします。
  • 現在、家賃等の滞納がある場合や未払金がある場合、また過去に滞納による明渡訴訟になったことがある場合、その他当社が定める「再入居申込資格の欠格基準」に該当する場合はご契約いただけません。

お問い合わせ

子育て世帯 住まい相談窓口
03-3498-9068

お電話がつながりにくい場合がございます。
まずは、JKK住宅の入居に関するよくある質問をご覧ください。

営業時間:9時30分から17時 / 定休日:日曜日・祝日