子育て世帯等優先申込制度(ファミリーウィーク)

「子育て世帯等優先申込制度(ファミリーウィーク)」って?
先着順募集を行う住宅のうち、子育てに適した住環境として、当社が定めるお部屋(居室が2室以上あるお部屋)について、対象世帯の方は募集公開から7日間優先的にお申込みいただけます。
なお、優先申込期間を経過してもお申込みがなかった場合は、対象世帯以外の方でもお申込みいただける住宅として先着順募集を行います。
優先対象世帯
【1】 | 満18歳未満の子がいる世帯 |
【2】 | 妊娠している方がいる世帯 |
【3】 | 満60歳以上の高齢者の方がいる世帯 |
【4】 | 心身障がい者の方がいる世帯(※1) |
【5】 | 長期疾病等による歩行が困難な方がいる世帯(※2) |
【6】 | 入籍後1年未満または婚約している、40歳代までの世帯 |
上記【1】~【6】のいずれにもあてはまらない場合、優先申込期間中はお申込みいただけませんのであらかじめご了承ください。
(お申込みされても無効となり、ご入居いただけません。)
なお、優先申込期間終了後は一般募集となり、対象世帯以外の方もお申込みいただけます。
(※1)以下のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、1~4級の障がいのある方
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、恩給法別表第1号表ノ3に規定する障がいの程度のうち第1款症以上の障がいのある方
- 重度または中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1~3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて1~2級の障がいのある方
ご注意
子育て世帯等優先申込制度(ファミリーウィーク)を利用して申込みされた方は、入居審査の際、対象世帯の資格の有無を確認するため、当社が指定する書類を提出いただきます。この書類が提出いただけない場合は、ご入居いただけませんのでご注意ください。
月収基準の特例
申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人がお申込み時に次のア~ウのいずれかに該当し、かつ<[月収基準の特例]を利用する場合の条件>を満たすことでお申込みすることができます。
- 満60歳以上の高齢者の方
- 以下のいずれかに該当する障がい者の方
①身体障害者手帳の交付を受けていて、1~4級の障がいのある方
②戦傷病者手帳の交付を受けていて、恩給法別表大1号表ノ三に規定する障がいの程度のうち第1款病以上の障がいのある方
③重度または中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1~3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、1~2級の障がいのある方 - 以下に該当するひとり親世帯の方
申込者本人が「配偶者」「内縁関係にある方」「婚約者」「パートナー」「パートナー予定者」のいない方であり、同居者が申込日現在20歳未満の子だけであること
<[月収基準の特例]を利用する場合の条件>
- 以下のいずれかに該当する同居者ではない方(1名)に連帯保証人になっていただきます。
・申込者本人の二親等内の親族
・東京近郊に居住する申込者本人の三親等内の親族
※東京近郊:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県 - 連帯保証人の月収が申込み住宅の月収基準以上あることが必要です。
※ただし、連帯保証人がJKK住宅に入居している場合は、それぞれの家賃の合計額に応じた月収基準以上の月収であることが必要です。
ご注意
◇この特例により申込む場合は、JKK住宅に入居されている方であっても連帯保証人になっていただきます。
◇この特例により申込む場合は、JKK住宅に入居されている方であっても連帯保証人になっていただきます。