近居であんしん登録制度
近居であんしん登録制度って?
育児に奮闘中の子世帯を手助けしたい。孫の成長を近くで見たい。介護のために、両親の近くに引越したいなど…
親族の近くでの生活=「近居」を希望するお客様に優先的にお部屋の紹介をする登録制度です



近居だと、毎日がもっと安心!もっとうれしい!
家族が近いから、お互いに見守り、ふれあい、助け合える。子育ても介護も。
JKK東京はお客様の近居ライフを応援します。
対象世帯
お申込世帯または親族世帯が以下のいずれかに該当していること
- 満18歳未満の子がいる世帯(妊娠している方がいる場合も含む。)
- 満60歳以上の方がいる世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けていて、1~4級の障がいのある方、重度若しくは中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1~3度)又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて1級若しくは2級の障がいのある方がいる世帯
対象住宅
3親等内の親族世帯の住まいと同一区市またはおおむね半径5km以内にある「JKK住宅」
※ただし、一部住宅を除く。
ご入居までの流れ

ご登録
「申込フォーム」から
希望する間取り、住棟、階層などを登録してください。
※申込フォームからの入力が難しい方は、公社住宅募集センターまでお問い合わせください。

ご案内
ご希望の条件にあったお部屋に空きが発生し次第ご案内の連絡をいたします。

ご入居
ご案内から2週間以内に内見していただき、ご契約の意思をご回答いただきます。ご契約の意思をご回答いただいた日から、約3週間後にご契約です。
※当社で設定した契約日を延期することはできません。
登録制度の有効期間・延長・再登録について
- 現在お住まいのJKK住宅と同一住宅の登録はできません。
- 住替先のお部屋をご案内した時点で、本登録は終了となります。
- 本制度の有効期間は、登録日から1年後が属する月の末日までです。
- 有効期間内に一度もご案内に至らなかった場合は、延長登録を行うことにより、登録受付順を引き継ぐことができます。
- 延長登録をご希望の場合は、以下の登録フォームより、既にご登録いただいている名義人および住宅名でご登録ください。
- 延長登録の受付期間は、登録日の1年後が属する月の翌月1日から末日までです。
- 延長登録の際も、引き続き本制度の要件を満たしている必要があります。
- 延長登録の受付期間を過ぎてご登録いただいた場合は、新規登録として取り扱います。
- ご案内したお部屋をキャンセルされた場合は、登録日から1年後が属する月の末日まで再登録することができません。
- 再登録をご希望の場合は、登録日の1年後が属する月の翌月1日以降に、改めて新規登録を行ってください。
- 再登録される場合は、前回の登録受付順を引き継ぐことはできませんが、前回とは異なる名義人や住宅名でご登録いただけます。
例)登録日:11月15日の場合
有効期間満了日:翌年11月30日
延長登録期間:翌年12月1日~12月31日
キャンセルされた場合の再登録可能日:翌年12月1日以降
その他
- ご登録は一世帯につき1件までです。
- ご登録世帯と親族世帯の両世帯がそれぞれ登録することはできません。
- お部屋のご案内は登録受付順となります。
- 希望の間取りに複数の空きが発生した場合、当社で選定してご案内いたします。
(複数のお部屋を提示してお客さまにお選びいただくことはできません。) - 先着順募集におけるキャンセルの発生や登録手続きの進捗状況により、ご希望の条件に合うお部屋が先着順募集に公開される場合があります。
- メールマガジンやホームページで公開した先着順募集のお部屋は、公開後にご登録いただいても、本制度によりご案内することができません。
- 登録後、ご案内するまでの間に家賃・共益費・契約期間等が変更となる場合があります。
- お部屋の空き状況によっては、登録期間中にご案内できない場合もあります。
- 本制度とフリーレントキャンペーン等の家賃割引制度との併用はできません。
- 現在、家賃等の滞納がある場合や未払金がある場合、また過去に滞納による明渡訴訟になったことがある場合、その他当社が定める「再入居申込資格の欠格基準」に該当する場合はご契約いただけません。
- 満18歳未満の子がいる世帯(妊娠している方がいる場合を含む。)は「ご案内開始時期」の指定をご利用いただけます。
- 本制度をご利用される場合は、入居審査の際に、通常必要な書類の提出に加え、親族世帯の住民票および親族関係が確認できる戸籍謄本等をご提出いただきます。
- 入居審査の際は、公的書類により、登録時点から継続して対象要件を満たしていることを確認いたします。
- 法人名義でのお申込みの場合はご利用いただけません。(法人連名契約であれば可能です。)
