損害保険会社等の皆さまへ
JKK東京 公社住宅募集センターでは、JKK住宅にお住まいいただくお客様向けに、居住中の損害等を補償する損害保険パンフレットの設置を行っております。
なお、今回の損害保険パンフレットの設置希望会社の募集は終了しました。
設置期間
令和6年4月1日(月曜日)~ 令和8年3月31日(火曜日)
設置場所
JKK東京 公社住宅募集センター内のラック
(東京都渋谷区渋谷1-15-15 テラス渋谷美竹2階)
パンフレット設置に係る注意事項
- 設置できるパンフレットは、以下のいずれかの法律に基づく損害保険会社等が取り扱う、家財保険及び賠償責任保険(以下「損害保険」という。)のものとします。
(1)保険業法に規定する「損害保険会社」、「外国損害保険会社等」、「少額短期保険業者」
(2)消費生活協同組合法に基づき、保険事業に類する商品を扱う「共済団体」
なお、パンフレットの取扱いが保険代理店の場合は、代理店を1社指定していただきます。 - パンフレットを設置できる損害保険会社等は将来における保険金等の支払いを確実に行うための経営的な健全性を有する者とします。
- 設置できるパンフレットは「JKK住宅内に収容する居住者の動産の損害」及び「賃貸住宅において居住者が負う大家又は第三者への損害」を補償する保険が含まれているものとし、かつ、「示談交渉」および「個人賠償責任」(自転車損害賠償保険等)が含まれているもの、または特約(オプション)として付帯できるものであることとします。
- 設置できるパンフレットは、金融庁所定の「保険会社向けの総合的な監督指針」等が定める基準を満たすものであることとします。
- 設置できるパンフレットは、1社につき1種類とします。パンフレットのサイズは、A4フルサイズまでとします。
- 設置するパンフレットは、申込みの受付順に、ラックの上段から設置します。
- パンフレットを設置できる損害保険会社等は最大8社までです。
- 半期ごとにパンフレット設置における効果(契約件数等)を公社に報告する必要があります。(指定様式)
- パンフレットには、「公社推薦」等、入居者に誤解を与えかねない表現は使用しないでください。
- パンフレット設置場所における損害保険会社等による「保険商品の内容説明」、「保険契約の勧誘」、「保険契約の申込書の受領」等はできません(当公社による同様の案内も行いません)。
- パンフレットの納品、補充(月1回程度)、回収、処分等に要する費用は損害保険会社等の負担とします。
- 損害保険会社等が経営破綻等により設置の継続ができなくなった場合及び設置の継続が困難であると公社が判断した場合、当該損害保険会社等のパンフレットは撤去します。
- 上記の設置期間以降の設置につきましては、改めて当ホームページ上で設置を希望する会社の募集を行う予定です。

お問い合わせ
〒150-8543 東京都渋谷区渋谷1-15-15テラス渋谷美竹 3階
- 公社住宅事業部 公社管理企画課 公社管理企画係
- 03-3409-2261(代表)